平成15 年7 月11 日判決長崎地方裁判所平成15 年(わ)第25 号,第36 号収賄,公職選挙法違反,政治資金規正法違反被告事件 主文 被告人Aを懲役2 年6 月に,被告人Bを禁錮2 年にそれぞれ処する。 被告人両名に対し,この裁判確定の日から5 年間,それぞれその刑の執行を猶予する。 理由 (犯罪事実)被告人Aは,平成11 年4 月30 日から平成14 年12 月29 日まで長崎県議会議員の職にあり,政令で定める基準に従い同県の条例で定める契約を締結する案件等の同県議会における議決に加わる等の権限を有するとともに,平成13 年5 月12 日から平成14 年12 月29日まで同議会議員の過半数が所属し,政治資金規正法による政党支部である自由民主党長崎県支部連合会(以下「自民党長崎県連」という。)の幹事長として会長を補佐し,自民党長崎県連の党務を執行していたもの,同Bは,平成9 年4 月1 日から平成15 年1 月30 日まで自民党長崎県連事務局長であるとともに,同法6 条1 項にいう会計責任者の職務代行者として届け出がなされて,自民党長崎県連における収入及び支出に関する帳簿の作成,記帳並びに金銭の出納等の事務に従事し,会計責任者の職務を補佐していたものであるが,第1 (収賄)被告人Aは,建築,土木等建設工事の請負等を業としているD株式会社(本店・東京都港区ab丁目c番d号)が,平成13 年8 月15 日,長崎県との間で,Eダム建設工事の施工請負仮契約(金額31 億2900 万円)を締結し,同県議会の承認議決を経て,同工事に関する施工請負本契約を締結することが見込まれていたところ,同 8 月15 日,長崎県との間で,Eダム建設工事の施工請負仮契約(金額31 億2900 万円)を締結し,同県議会の承認議決を経て,同工事に関する施工請負本契約を締結することが見込まれていたところ,同月30 日ころ,長崎市e町f番g号hビル所在のA事務所において,同社F支店C営業所員Gに対し,「Eダムが取れたことだし,こんな時期だからこそ私にも献金をお願いしたい。」「県議会の時は私が取り仕切り,頑張りたいと考えています。」等と申し向け,上記Eダム建設工事の施工請負本契約締結に関する同県議会の承認に関し,自ら賛成票を投じるとともに,自由民主党所属のほかの県議会議員らに対しても自己と同様の投票をするよう働きかけるなど便宜有利な取り計らいをすることの報酬として政治献金名下に金員を供与するよう要求し,もってその職務に関して賄賂を要求した第2 (公職選挙法違反)被告人両名は,共謀の上,平成14 年2 月3 日施行の長崎県知事選挙に関し,別紙一覧表1 記載のとおり,長崎県との間で,工事の施工請負契約を締結していた建設会社8社に対し, 1 同一覧表番号1,2 及び4 ないし8 の各社については,平成13 年11 月19 日ころ,同市e町i番j号所在の自民党長崎県連事務所において,これらの会社等が加盟している社団法人J2 建設業協会H支部のI支部長,J株式会社F支店C営業所長でもあるK副支部長ら同支部役職員4 名に対し,「今回の知事選に対して,H支部として5000 万円の寄附を協力してほしい。」「L県政4 年間の実績に応じて協力してほしい。」「H支部で会員の取りまとめができないのであれば,各会員のF支店に挨拶回りをして寄附をお願いするので,その根回しをしてほしい。」旨申し向けた上,同年12 月13 日ころ,福岡市a’区k町l番m号所在のM株 部で会員の取りまとめができないのであれば,各会員のF支店に挨拶回りをして寄附をお願いするので,その根回しをしてほしい。」旨申し向けた上,同年12 月13 日ころ,福岡市a’区k町l番m号所在のM株式会社F支店において,同支店副支店長Nに対し,「来年長崎県知事選挙があるので,その選挙資金として500 万円の寄附をお願いします。」旨申し向けたほか,別紙一覧表2 記載のとおり,同日及び同月20 日,同市b’区no丁目p番q号所在の株式会社OF支店ほか4 か所において,同支店営業部長Pら同社ほか4 社の役職員らに対し,各社から自民党長崎県連に長崎県知事選挙に向けた選挙活動資金の寄附をするよう申し向け, 2 同月18 日ころ,自民党長崎県連事務所において,長崎県との間で,別紙一覧表1 番号3 記載のとおり工事の施工請負契約を締結していたQ株式会社F支店副支店長兼営業部長Rに対し,「県知事選挙のために金が要る。三つぐらいお願いできますか。」等と申し向け,もって,それぞれ別紙一覧表1 記載の建設会社8 社と請負その他特別の利益を伴う契約関係にある地方公共団体の長の選挙に関し,上記各社に対し寄附を要求した第3 (政治資金規正法違反) 1 被告人両名は,共謀の上,政治資金規正法12 条に基づく自民党長崎県連の平成13 年におけるすべての収入及び支出等を記載した報告書(以下「平成13 年分収支報告書」という。)を長崎県選挙管理委員会に提出するにあたり,実際は,自民党長崎県連が同年に法人その他の団体からの寄附として得た収入は少なくとも1 億4000 万円であったのに,平成14 年5 月初旬ころまでの間に,上記自民党長崎県連事務所において,上記平成13 年分収支報告書を作成した際に,情を知らない自民党長崎県連職員Sをして上記収入が1 億2560 万円 ったのに,平成14 年5 月初旬ころまでの間に,上記自民党長崎県連事務所において,上記平成13 年分収支報告書を作成した際に,情を知らない自民党長崎県連職員Sをして上記収入が1 億2560 万円であった旨虚偽の記入をさせた上,平成14 年5 月7 日,同収支報告書を長崎市e町r番s号所在の長崎県選挙管理委員会に提出させ,もって同収支報告書に虚偽の記入をした 2 被告人Bは,平成11 年5 月29 日から平成13 年5 月12 日まで自民党長崎県連幹事長であったTと共謀の上,同法12 条に基づく自民党長崎県連の平成12 年におけるすべての収入及び支出等を記載した報告書(以下「平成12 年分収支報告書」という。)を上記選挙管理委員会に提出するにあたり,実際は,自民党長崎県連が同年3 月4 日に開催した特定政治資金パーティーである「A’」の対価に係る収入は2 億390 万円であったのに,同年4 月下旬ころ,上記自民党長崎県連事務所において,上記平成12 年分収支報告書を作成した際に,上記Sをして同特定政治資金パーティーの対価に係る収入が1 億6986 万760 円であった旨虚偽の記入をさせた上,平成13 年4 月25 日,同収支報告書を上記選挙管理委員会に提出し,もって同収支報告書に虚偽の記入をしたものである。 (証拠の標目)(省略)(法令の適用)被告人Aの判示第1 の所為は刑法197 条1 項前段に,被告人両名の判示第2 の各所為は同法60 条,公職選挙法249 条,200 条1 項,199 条1 項に,被告人両名の判示第3 の1 の所為,被告人Bの判示第3 の2 の所為はいずれも刑法60 条,政治資金規正法25 条1 項3号,12 条1 項(被告人Aについてはさらに刑法65 条1 項)にそれぞれ該当するところ,判示 の1 の所為,被告人Bの判示第3 の2 の所為はいずれも刑法60 条,政治資金規正法25 条1 項3号,12 条1 項(被告人Aについてはさらに刑法65 条1 項)にそれぞれ該当するところ,判示第2,第3 の各罪について所定刑中いずれも禁錮刑を選択し,以上は刑法45 条前段の併合罪であるから,同法47 条本文,10 条により,被告人Aについては最も重い判示第1 の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で,被告人Bについては刑及び犯情の最も重い判示第3の2 の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で,被告人Aを懲役2 年6 月に,被告人Bを禁錮2 年に処し,被告人両名に対し,情状により同法25 条1 項を適用してこの裁判確定の日から5 年間それぞれその刑の執行を猶予することとする。 (量刑の理由)本件は,長崎県議会議員であり,自民党長崎県連の幹事長であった被告人Aが,大型公共工事を落札した建設会社に対し,その契約案件の県議会での承認に関し,政治献金名下に賄賂を要求した収賄の事案(判示第1),被告人Aと,自民党長崎県連事務局長であった被告人Bが,共謀の上,平成14 年2 月に施行された長崎県知事選挙に関し,長崎県から公共工事を受注し請負契約を締結していた建設会社8 社に対して寄附を要求した公職選挙法違反の事案(判示第2),被告人両名が,共謀の上,自民党長崎県連の平成13 年分収支報告書に,自民党長崎県連が寄附として得た収入を実際よりも過少に記載して虚偽の記入をし,また被告人Bが,被告人Aの前任者として自民党長崎県連幹事長であったTと共謀の上,自民党長崎県連の平成12 年分収支報告書に,特定政治資金パーティーの収入を過少に記載して虚偽の記入をしたという政治資金規正法違反の事案(判示第3)である。 収賄の事案については,相手方である建設会社 長崎県連の平成12 年分収支報告書に,特定政治資金パーティーの収入を過少に記載して虚偽の記入をしたという政治資金規正法違反の事案(判示第3)である。 収賄の事案については,相手方である建設会社が,請負金額30 億円を超える大型公共工事を落札したものの,建設廃材の不法投棄疑惑により,その契約締結が,県議会で承認されるか危ぶまれていた状況下で,それにつけ込み,自民党長崎県連幹事長という自己の影響力を誇示して政治献金名下に賄賂を要求したもので,結果としては,その建設廃材の不法投棄が現実に行われたことが立証されたため,その建設会社において請負契約を辞退することになり,賄賂の収受には至らなかったものの,このような露骨,強引な賄賂の要求が行われたこと自体,県政に対する信頼を大きく傷つけるもので,許し難い犯行である。 また,公職選挙法違反の事案についてみると,被告人らは,長崎県知事選挙に関し,自民党が推薦する現職知事の選挙運動のために多額の資金が必要になるや,県から公共工事を受注している建設業者などにその負担をさせることとし,寄附を求める相手方やその金額についても,その知事の任期4 年間の公共工事の受注実績に応じて割り振るという,近世以前の御用金や暴力団組織の上納金を連想させるような強引,露骨な方法がとられている。 このような方法が通用した理由については,建設業者らは,一様に,自民党長崎県連幹事長が長崎県発注に係る公共工事の受注調整に大きな影響力を有しており,したがって,自民党長崎県連からの寄付要求は断れないというのが常識となっており,かつて寄附要求を断った建設会社がその後長崎県の公共工事を受注できなくなったという噂が広く流布されているというような事情を供述している。もっとも,建設業者らも公共工事を受注しようとして積極的に寄附しようとした場合もあ た建設会社がその後長崎県の公共工事を受注できなくなったという噂が広く流布されているというような事情を供述している。もっとも,建設業者らも公共工事を受注しようとして積極的に寄附しようとした場合もあるはずであり,常に自民党長崎県連が積極的で建設業者は受け身の立場で寄附をしたといえるかは疑問であるが,先に述べたような本件寄附要求の状況からすると,実態はこれに近いものであったと判断せざるを得ない。そうだとすると,本件は公共工事受注の見返りに選挙運動の資金の提供を求めたもので,特定寄附を禁止した公職選挙法の規定及び趣旨に真っ向から反するのみならず,賄賂的な性格も濃いものであり,かかる要求が行われたこと自体,選挙の公正に対する大きな脅威といえる。しかも,本件寄附要求の後,これら建設業者らから自民党長崎県連に対し,現実に政治資金規正法に違反するような闇献金も含め,多額の寄附がなされ,その資金の多くは長崎県知事選挙の選挙活動に費消されたというのであるから,結果としても同選挙の公正は大きく害されており,さらには,県政の運営そのものが,このような不正な資金提供,自民党長崎県連の影響力により歪められているのではないかという深刻な疑いを生じさせたもので,到底看過できない事態である。 政治資金規正法違反の事案については,寄附をした建設会社が領収証を不要であるとしたいわゆる闇献金を収支報告書に記載せず,あるいは政治資金パーティーについて,その収入を過少に記載し,その分の金員を幹事長機密費として費消したというものである。判示第 3 の1 の平成13 年分について,被告人Aは,主にほかの有力県議に渡したほか,それ以外の県議や党員・党友などにも渡したと供述してその使途を一応明らかにしているが,裏付けがあるわけではなく,また,具体的にどのような政治活動の目的で交付され Aは,主にほかの有力県議に渡したほか,それ以外の県議や党員・党友などにも渡したと供述してその使途を一応明らかにしているが,裏付けがあるわけではなく,また,具体的にどのような政治活動の目的で交付されたのかも不明なままである。また,判示第3 の2 の平成12 年分については,その時の幹事長であったTは,その使途について,一部をほかの県議に渡したなどと供述するにとどまっているので,その費消状況は不明朗なままである。政治資金規正法は,「議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性・・・に鑑み,政治団体・・・により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため,・・・政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより,政治活動の公明と公正を確保し,もって民主政治の健全な発達に寄与する」(同法1 条)ことを目的として種々の規制をしているところ,被告人両名の行為は,不明朗な政治資金の授受を行って国民の監視と批判から逃れたもので,その額も大きく,態様も悪質であり,議会制民主主義の下では決定的ともいうべき役割を期待されている政党の行う政治活動の公明と公正に大きな疑念を抱かせたものであり,これまた強い非難を免れない。 以上のような本件各犯行を通観してみると,その根底には,自民党が県議会で過半数の議席を有する最大政党であり,かつ県政与党の立場にあることなどから,県の公共工事の受注を希望する建設業者との間に依存,支配,癒着という異常な関係が成立し,公共工事の受注の見返りとして資金を提供させるのは当然のことであるというような明らかに誤った考え方が常識化していたことを指摘せざるを得ない。自民党長崎県連の事実上の最高責任者である幹事長と,事務方の責任者である事務局長という要 資金を提供させるのは当然のことであるというような明らかに誤った考え方が常識化していたことを指摘せざるを得ない。自民党長崎県連の事実上の最高責任者である幹事長と,事務方の責任者である事務局長という要職にある者が,かくも堂々とかかる犯行を行ったことは,それ自体政党に対する信頼を裏切るものであるが,以上のような異常な関係,考え方が定着していたことを示すものといえる。結局,本件は,政党がその期待されたところにそって,公共の利益のために適正にその機能を果たしているのか重大な疑問を抱かせ,さらにはその政党が県議会で最大勢力を有する県政与党であることから,県政の適正な運営に対しても不信を抱かせた深刻な事件である。もちろん,このような事件に対しては,第一義的には選挙における国民,県民の審判を受けるのが議会制民主主義の本来のあり方ではあるが,このような事件は,政治資金規正法違反がこれを象徴するように,国民,県民の批判を免れるため,当然ながら秘密裡に行われるもので,そこには国民,県民の正しい審判を受けさせる前提が欠けており,その根絶を図るためには司法の場での厳正な処罰が必要である。 その上で,まず被告人Aの刑事責任についてみると,同被告人は自民党長崎県連幹事長に就任して被告人Bから幹事長機密費の存在を知らされるや,これを改めるどころか積極的に継承してこれをほかの県議らに渡すなどして自らの権勢拡大を図り,長崎県知事選挙に関しては,県発注の公共工事に対する自民党長崎県連の影響力を背景とする集金システムを利用して,建設業者に選挙費用確保のために寄附を要求し,さらには建設会社の不祥事が明るみに出るや,これに乗じて賄賂を要求している。このように,被告人Aの犯行は,政治に対する国民,県民の期待に背を向け,自らの権勢を高め,利益を図るという,まさに私利私欲のために行 設会社の不祥事が明るみに出るや,これに乗じて賄賂を要求している。このように,被告人Aの犯行は,政治に対する国民,県民の期待に背を向け,自らの権勢を高め,利益を図るという,まさに私利私欲のために行われたもので,強い非難に値する。 また,被告人Bについてみると,同被告人には固有の権限はないとしても事務方の責任者として幹事長機密費を受け入れて管理していたばかりか,被告人Aにはその存在を引き継ぎ,不明朗な資金授受の継続に決定的な役割を果たしている。長崎県知事選挙に関して寄附を要求した際にも,建設業者に寄附を求めることを発案して,その寄附を要求する相手方や金額を具体的に決定するなどしている。なお,被告人Bは,平成12 年に行われたパーティー収入の過少記載について,収入を隠匿したのは自民党所属の県議による会議で,目標数以上のパーティー券を販売した県議には,その超過分を分配することが決まったため,その分の収入を隠匿したのであり,自己はその決定に従ったにすぎないと供述している。これについては,Tを含めた県議や自民党長崎県連職員の中で,被告人Bと同旨の供述をしている者はいないものの,特に県議らについてはパーティー収入を秘密裡に受け取ったと自発的に供述することは期待しがたいから,それだけで被告人Bの供述を虚偽と決めつけることはできないが,被告人Bの供述自体,金員の分配状況など曖昧な部分が多く,関係者がこれを一様に否定する中で,被告人Bの供述を信用することはできない。いずれにしても,被告人Bが,本件パーティー収入の一部隠匿に深く関わっていることは間違いない事実であり,その責任は軽くない。このように,被告人Bの役割は,長年事務局長を勤めたことによる知識経験から,特にその実務的な面においては欠くことのできない重大なもので,かつ,その犯行加担も積極的であり,や り,その責任は軽くない。このように,被告人Bの役割は,長年事務局長を勤めたことによる知識経験から,特にその実務的な面においては欠くことのできない重大なもので,かつ,その犯行加担も積極的であり,やはり相応の非難を免れない。 以上のことからすると,被告人両名の刑事責任は到底軽視できるものではない。 もっとも,収入の一部を隠匿して幹事長機密費として費消したり,公共工事を受注していた建設業者等に対して寄附を求めることそのものは,被告人らが幹事長あるいは事務局長に就任する以前から行われてきたことと考えられ,被告人らはそれを継承したにすぎない面もあり,少なくとも被告人らの発案によるものとは認められず,被告人らのみにその責任を厳しく追及することは必ずしも公平とはいいがたいこと,被告人両名とも本件犯行を認め反省するとともに,それぞれその職を辞するなどして一定の社会的制裁を受けていることなど,それぞれの被告人に酌むべき事情もあるので,被告人両名にそれぞれ主文の刑を科した上,その刑の執行を猶予することとした。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑・被告人Aにつき懲役2 年6 月,被告人Bにつき禁錮2 年6 月)平成15 年7 月11 日長崎地方裁判所刑事部裁判長裁判官山本恵三裁判官鈴嶋晋一裁判官渡部美佳は差支えのため署名押印できない。 裁判長裁判官山本恵三
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