【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、判例違反をいうけれども、引用の判例は本件に適切ではなく、その実質 は事
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、判例違反をいうけれども、引用の判例は本件に適切ではなく、その実質は事実誤認、またはそれを前提とする単なる法令違反の主張に帰着する。(原判決は本訴当事者間に本件土地を耕作の目的を以て三年間無償で使用させる旨の合意が成立したとの当事者間に争なき事実と、その挙示する証拠により認定した判示諸般の事情とに基づき本件契約が使用貸借であり、賃貸借の性質を有するいわゆる鍬下契約ではないと判断したのである。そしてその事実認定はその証拠の内容に照らし肯認し得るところであり、本件契約を使用貸借であるとなす原判旨はその基礎とした事実関係に徴し首肯することができる。)されば所論は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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