【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの上告趣意(一)、同被告人の弁護人四宮久吉の上告趣意第一、被告人 Bの弁護人露木滋の上告趣意第二点について。
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意(一)、同被告人の弁護人四宮久吉の上告趣意第一、被告人Bの弁護人露木滋の上告趣意第二点について。 所論はいずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判示丸亀市における被告人Aの地位は、地方自治法一七二条二項によつて任命権を有する丸亀市長が地方公務員法三条三項三号の非常勤の嘱託員として任命した同市の特別職の職員と解すべきであり、その担当事務も、単純な機械的肉体的労働ではなく、同市所有のモーターボートのエンジン整備に必要な部品、資材の購入計画およびその購入に関する業者との交渉等の一般事務に及んでいたのであるから、同被告人を「法令により公務に従事する職員」として刑法七条の公務員に当るものとした原審の判断は相当である。)被告人Aの上告趣意(二)ないし(三)は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同被告人の弁護人四宮久吉の上告趣意第二は、事実誤認の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Bの弁護人露木滋の上告趣意第一点は、事実誤認およびこれに伴う単なる法令違反の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年六月三〇日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官柏原語六裁判官石坂修一裁判官横田正俊 裁判長裁判官柏原語六裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官田中二郎- 2 -
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