【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人畑野有伴の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない。 なお、原判決の
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人畑野有伴の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない。 なお、原判決の是認した第一審判決は、酒酔い運転の所為につき道路交通法一一 七条の二、一号、業務上過失傷害の所為につき刑法二一一条前段(昭和四三年法律 六一号による改正前のもの)を適用し、前者の罪につき懲役刑、後者の罪につき禁 錮刑を選択したうえ、以上は同法四五条前段の併合罪であるとして、同法四七条本 文により後者の罪の刑に法定の加重をし、結局禁錮四年六月以下で処断しているが、 右は各罪につき定めた刑の長期の合算額を超える場合であるから、同条但書を適用 し禁錮四年以下で処断すべきであつたにかかわらず、第一審判決がこれを遺脱し、 原判決がこれを看過したのは、法令の適用を誤つたものといわなければならない。 しかし、記録にあらわれた一切の事情を総合すると、被告人に対する本件宣告刑 が不当に重いものとはいえないから、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する ものとは認められない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和四四年二月二二日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 - -
▼ クリックして全文を表示