昭和23(れ)936 強盗殺人、死体遺棄

裁判年月日・裁判所
昭和24年4月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人谷村直雄の上告趣意第一点について。   原判決の挙示する証拠によれば、原判示の事実、即ち被告人が単独で判示強盗 殺

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判決文本文1,286 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人谷村直雄の上告趣意第一点について。 原判決の挙示する証拠によれば、原判示の事実、即ち被告人が単独で判示強盗殺人、死体遺棄の各所為を敢行した事実を認めることができ、右認定に実験則に違背する点があるとは認められない。そしてその判示にも不備の点は認められない。 従つて、原判決には審理不尽の違法はなく、所論は結局独自の見解を以て原判決の事実認定を攻撃論難するもので当裁判所に対する上告の理由としては採用することができない。 第二点について。 憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」が、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し、事実審の裁判所が、普通の刑を法律において許された範囲内で量定した場合において、それが被告人の側からみて過重の刑であるとしても、直ちにこれを「残虐な刑罰」ということができないこと及び現行刑法の規定する死刑が、右憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」にあたらないことは、いずれも当裁判所の判例とするところであつて(昭和二三年六月二三日言渡同二二年(れ)第三二三号大法廷判決及び昭和二三年三月一二日言渡同二二年(れ)第一二九号大法廷判決参照)、今これを変更する理由は認められない。所論は、刑罰制度としての死刑の存置を是認する前提に立つても、具体的事件たる本件について原審が死刑を量定したのは、憲法第三六条の「残虐な刑罰」にあたると主張するのであるが、本件において原判決が認定したごとき強盗殺人、死体遺棄の事案に対し、原審がその法定刑に準つて、被告人を死刑に処したことを以て、「残虐な刑罰」にあたるものとすることのできないことは、前顕大法廷判決の趣旨に徴- 1 -して明瞭である。論旨は理由がない。第三点について、刑法第四五 準つて、被告人を死刑に処したことを以て、「残虐な刑罰」にあたるものとすることのできないことは、前顕大法廷判決の趣旨に徴- 1 -して明瞭である。論旨は理由がない。第三点について、刑法第四五条は併合罪の意義を定めた規定にすぎないから、同条前段の併合罪であることを明示した上適用すべき罰条を適用して処断した以上は、同条の適用を些か前後して記載したきらいがあつても法律の適用を誤つた違法があるということはできない。本件においては、同条を所論の順序に適用しても、原判決掲記のとおりに適用しても、刑法第四六条第一項を適用して処断すべきことには差異はないのである。論旨は理由がない。 被告人の上告趣意について。 「ジヨシンシヨ」及び「ジヨウコクシンシヨウ」と題する各書面は、原判決の事実認定の誤つていることを論難し、ひいてその量刑の不当なことをうつたえるもので、すべて当裁判所に対する上告の理由としては採用することができない。 よつて刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四六条に則り、主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二四年四月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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