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昭和26(オ)149 町長解職投票無効等請求

裁判所

昭和26年12月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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436 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人等の負担とする。理由 本件上告理由は別紙記載のとおりである。上告人は本訴において昭和二五年一月一五日施行された石川県鳳至郡a町長解職投票又は解職投票の結果の効力に関して被上告人が同年三月二〇日附をもつてした訴願裁決の取消及右解職投票又は解職投票の結果を無効とする旨の判決を求めるのであるが、職権によつて調査するに右解職投票に附せられた同町長Aの任期は昭和二六年四月四日をもつて満了している。従つて現在においては本件判決を求める実益は失われているのであつて、上告人の請求はこれを棄却すべきである。原判決の理由とするところは右と異るけれども、結局上告人の請求を棄却しているのであつて、原判決はその主文において正当に帰する。よつて本件上告を棄却すべきものとし民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見をもつて主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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