裁判所
昭和40年6月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和36(ネ)1820
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人斎藤俊一の上告理由について。原判決を前後照合して精読すれば、原審は、挙示の証拠によつて認定した判示諸般の事情に基づいて、訴外Dが被上告人に対し同人のした転貸について黙示の承諾をした事実を認定判示しているものであり、右認定判断は、首肯できるものであつて、その間に所論の違法はない。所論は、ひつきょう、原審の裁量に属する事実認定を非難するに帰し、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -
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