【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人森吉武一郎の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりであるが、原判決が憲 法第二五条に違反しないことは当裁判所昭和二三年
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人森吉武一郎の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりであるが、原判決が憲法第二五条に違反しないことは当裁判所昭和二三年(れ)第二〇五号、同年九月二九日大法廷判決の趣旨に徴し明である。その他の論旨は刑訴第四〇五条所定の上告理由に該らないし、同法第四一一条を適用すべき事由も見当らない(原審挙示の証拠により所論輸送の目的物交付の事実は十分認められる)。 よつて刑訴第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 昭和二八年七月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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