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昭和31(オ)514 売渡代金請求

裁判所

昭和31年12月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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241 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人篠原陸朗の上告理由について。しかし、論旨第一点摘録のような判示があつたからといつて、原審が予断をもつて裁判したとはいえないこと勿論であり、その他の論旨は、原審が適法にした証拠申出の採否、証拠の取捨判断、事実の認定を争うに帰し、すべて採用に値しない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -

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