昭和28(オ)963 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人清野鳴雄の上告理由は、末尾添付の書面記載のとおりである。  原判決

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判決文本文627 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人清野鳴雄の上告理由は、末尾添付の書面記載のとおりである。 原判決は、被上告人が上告人A1に対し、昭和二四年六月一三日に上告人A2を連帯保証人として金一〇万円を利息は金一万円につき一ヶ月金七百円の割合、弁済期は同年七月二五日、弁済遅延の場合の損害金の割合を同率と定めて貸与したこと、右金員は上告人A1が運送業を開業する資金として営業のために貸し付けられたものであつて、商事に関し旧利息制限法五条の適用がない場合であることをそれぞれ認定した上、遅延損害金に関する右の程度の約定は、民法九〇条に違反するものとは認められないとして、被上告人の上告人等に対する前記貸金の元本、ならびにこれに対する昭和二四年一一月一日から完済迄金一万円につき一ケ月金七〇〇円の割合による損害金の支払を命じた第一審判決を認容したものである。そして本件については、原審において右遅延損害金の特約を無効とする特別の事情の存したことについては、何等の主張も立証もなされなかつたのであるから、当裁判所もまた原判決の以上の点に関する判断を正当と認める。従つて、原判決には所論の違法はないので論旨は採用することができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 - 介裁判官小林俊三

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