昭和42(あ)1881 恐喝、賍物収受

裁判年月日・裁判所
昭和44年12月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人下飯坂潤夫の上告趣意について。  論旨はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に

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判決文本文1,343 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人下飯坂潤夫の上告趣意について。  論旨はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあた らない。  被告人Aの弁護人下飯坂潤夫、同安倍治夫連名の上告趣意について。  論旨第一点のうち判例違反をいう点について考えると、原判決は、所論にいうと ころの追加的威嚇行為を不要としているものではなく、所論引用の各判例に反する 判断を示しているものではないことが明らかであるから、所論はその前提を欠き、 適法な上告理由にあたらない。論旨第一点のその余の主張および論旨第二点ないし 第五点の各主張は、いずれも単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあ たらない。論旨第六点は、原判決につき再審事由があると主張するものであつて、 これまた適法な上告理由にあたらない。  被告人Aの弁護人向江璋悦、同安西義明の各上告趣意について。  論旨第一点は、憲法違反を主張するものであるが、その理由とするところの第一 ないし第三の各主張は、いずれも実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、第四は、 控訴趣意として主張せず、従つて原審の判断をも経ていないところの第一審訴訟手 続に関する違憲の主張であるから、いずれも適法な憲法違反の主張にあたらない。 論旨第二点ないし第四点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の各主張であつ て、適法な上告理由にあたらない。  被告人Bの弁護人山本隆幸の上告趣意について。  論旨のうち、C株式会社関係について、憲法違反をいう点は、実質において事実 誤認、単なる法令違反の主張であり、また判例違反をいう点は、所論引用の東京高 - 1 - 裁判決は、事案を異にし本件に適切な判例とはいえないから、所論の前提を欠き、 いずれも適法な上告理由にあたらない。C株式会社関係についての 張であり、また判例違反をいう点は、所論引用の東京高 - 1 - 裁判決は、事案を異にし本件に適切な判例とはいえないから、所論の前提を欠き、 いずれも適法な上告理由にあたらない。C株式会社関係についてのその余の所論お よびD株式会社関係についての所論は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張 であつて、適法な上告理由とならない。次に、E株式会社関係についての論旨中、 判例違反をいう点は、原判決の認定に副わない事実を前提とするものであるから、 適法な判例違反の主張にあたらず、その余の所論は、事実誤認、単なる法令違反の 主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  なお、記録を検討しても、本件につき刑訴法四一一条を適用すべき事由は認めら れない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四四年一二月一〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -

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