主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告人ら連名の上告理由、上告人A1の上告理由、上告人A2の上告理由及び上告人A3の上告理由について。参議院地方選出議員の各選挙区に対する議員数の配分は、選挙人の選挙権の享有に極端な不平等を生じさせるような場合は格別、そうでないかぎり、立法府である国会の権限に属する立法政策の問題であつて、それが選挙人の人口に比例していないという一事だけで、憲法一四条一項に反し無効であると断ずることができないことは、当裁判所大法廷判決(昭和三八年(オ)第四二二号同三九年二月五日判決・民集一八巻二号二七〇頁)の判示するとおりであり、現行の公職選挙法別表第二が選挙人の人口数に比例して改訂されないため、所論のような不均衡を生ずるに至つたとしても、その程度ではいまだ右の極端な不平等には当たらず、したがつて、立法政策の当否の問題に止まり、違憲問題を生ずるとまで認められないことは、右大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。そして、右のとおり同別表第二が違憲でないと解される以上、上告人らの本訴請求は失当であるといわなければならない。原判決の判示には、右に述べたところと異なる点もあるが、原判決は、結局、上告人らの本訴請求を失当として棄却しているのであつて、その結論において、正当である。それゆえ、論旨はすべて排斥を免れない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎- 1 -裁判官藤林益三裁判官下 所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎- 1 -裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 2 -
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