【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告理由について。 上告人の本訴請求は、上告人が昭和三三年九月一日出願し、被
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由について。 上告人の本訴請求は、上告人が昭和三三年九月一日出願し、被上告人が同日受理した昭和三三年特許願第二四七七四号安島布製造法の特許出願について、被上告人に速かに査定すべき義務があることの確認を求める、というにあるところ、上告人が上告理由として主張するところ(違憲の主張を含む。)は、その後右出願に対しなされた拒絶査定の違法事由に関するものと解され、本訴請求とは無関係のものである。従つて、所論は、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -
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