【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人飯沢進の上告趣意は、憲法違反を主張する部分があるけれども、第
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人飯沢進の上告趣意は、憲法違反を主張する部分があるけれども、第一審公判調書に「刑訴二七一条二項」と印刷されているのは「刑訴二九一条二項」の明らかな誤記と認められるから、右違憲の主張はその前提を欠くし、その余の所論は同四〇五条に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一二月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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