昭和31(オ)1020 土地所有権移転許可申請手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年2月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人草光義質の上告理由について。 知事の許可を条件とする農地の所有権移転

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判決文本文272 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人草光義質の上告理由について。 知事の許可を条件とする農地の所有権移転契約、したがつて売買契約は有効であり、この場合には、売主は知事の許可申請に協力すべき義務を負担するものと認めるを相当とすることは、原判決の説示するとおりである。されば、これを非難する論旨は上告人独自の見解であつて採るをえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -

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