昭和59(行コ)59 通知処分取消請求控訴事件(原審・和歌山地方裁判所昭和59年(行ウ)第7号)

裁判年月日・裁判所
昭和60年5月7日 大阪高等裁判所 警察関係
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【DRY-RUN】- 1 - ○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴人は「原判決を取消し、本件を和歌山地方裁判所に差戻す。訴訟費用は第一、二審 、 と も被控訴人の負担とする」と

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判決文本文1,167 文字)

- 1 -○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴人は「原判決を取消し、本件を和歌山地方裁判所に差戻す。訴訟費用は第一、二審、とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。 。 当事者双方の事実上・法律上の主張及び証拠関係は次のとおり附加するほか原判決事実摘示のとおりであるからここにこれを引用する。 被控訴人の主張本訴が訴の利益を欠き却下を免れないことは原判決の判示するとおりであるが、その他に被控訴人は昭和五九年一一月三〇日建築主である国鉄大阪工事局長に対し建築基準法一八条七項に基く検査済証の交付をなし本件建物は既に完成しているからこの点からしても本訴は訴の利益を失つている。 控訴人の主張本件建物の工事が終了したことは認めるが完成しているとの点は否認し被控訴人の右当番主張は争う。 違法な行政処分はそれ自体公共の利益に反するのであつて常に司法判断の対象となつていなければならず、何らかの事情で事情判決により当該行政処分自体を取消せない場合でも少くとも違法宣言はなすべきである。 新たな証拠(省略)○ 理由 当裁判所も控訴人は本件処分の取消を求める訴の利益を有しないと認定判断するものであつて、その理由は次に附加するほか原判決理由説示と同しであるからここにこれを引用す。 。 る控訴人の当審における主張は引用の原判決の認定判断を左右するに足るものではない(一)本件建物の建築工事が終了したことは控訴人も認めるところであり、成立に争いのない乙第七、八号証によれば被控訴人は昭和五九年一一月三〇日建築主である国鉄大阪工事局長に対し建築基準法一八条七項に基く検査済証を交付して工事が同法の規定に適合していることを認めていることが認められるので本件建物については既に工事が完了していることは 〇日建築主である国鉄大阪工事局長に対し建築基準法一八条七項に基く検査済証を交付して工事が同法の規定に適合していることを認めていることが認められるので本件建物については既に工事が完了していることは明らかであるから、この点からしても本訴は訴の利益を欠くに至つたものというべきである。 (二)控訴人は本件においては事情判決による違法宣言をなすべきであるというが、本訴は控訴人につき原告適格を欠き、且つ既に工事の完了により本訴通知処分の取消を求める訴の利益を欠くものとして却下さるべき案件であるから行訴法三一条の事情判決を適用すべき場合に当らず控訴人の右主張は到底採用に由なきものである。 さすればこれと同旨の原判決は相当で本件控訴は理由がないから棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。 (裁判官今富滋畑郁夫亀岡幹雄)

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