- 1 -平成25年7月9日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成21年(ワ)第40515号,同22年(ワ)第12105号,同第17265号各不正競争行為差止等請求,承継参加申立事件口頭弁論の終結の日平成24年11月29日判決当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり 主文 1 被告株式会社マジカルカンパニー及び同AⅠは別紙物件目録記載1の各製品を,被告Mediaforce株式会社は同目録記載2の各製品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,又は輸入してはならない。 2 被告株式会社マジカルカンパニー及び同AⅠは,原告任天堂株式会社に対し,連帯して5737万5000円及びこれに対する平成21年12月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告メディアフォース株式会社,同BⅠ及び同Mediaforce株式会社は,原告任天堂株式会社に対し,連帯して3825万円及びこれに対する平成22年4月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らの被告有限会社シーフォートジャパンに対する請求並びに被告株式会社マジカルカンパニー,同AⅠ,同メディアフォース株式会社及び同Mediaforce株式会社に対するその余の請求をいずれも棄却する。 - 2 - 5 訴訟費用は,原告らに生じた費用の5分の1と被告有限会社シーフォートジャパンに生じた費用を原告らの連帯負担とし,原告らに生じた費用の5分の2と被告株式会社マジカルカンパニー及び同AⅠに生じた費用を同被告らの連帯負担とし,原告らに生じたその余の費用と被告メディアフォース株式会社,同BⅠ及び同Mediaforce株式会社に生じた費用を同被告らの連帯負担とする。 6 この判決は, 生じた費用を同被告らの連帯負担とし,原告らに生じたその余の費用と被告メディアフォース株式会社,同BⅠ及び同Mediaforce株式会社に生じた費用を同被告らの連帯負担とする。 6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告有限会社シーフォートジャパン,同株式会社マジカルカンパニー及び同AⅠは別紙物件目録記載1の各製品を,被告メディアフォース株式会社及び同Mediaforce株式会社は同目録記載2の各製品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,又は輸入してはならない。 2 被告有限会社シーフォートジャパン,同株式会社マジカルカンパニー及び同AⅠは別紙物件目録記載1の各製品を,被告メディアフォース株式会社及び同Mediaforce株式会社は同目録記載2の各製品を廃棄せよ。 3 被告有限会社シーフォートジャパン,同株式会社マジカルカンパニー及び同AⅠは,原告任天堂株式会社に対し,連帯して5737万5000円及びこれに対する平成21年12月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 主文第3項と同旨第2 事案の概要 - 3 -本件は,(1) 携帯型ゲーム機で実行されるゲーム等のプログラムが記録された記録媒体を販売している原告らが,被告BⅠ(以下「被告BⅠ」という。)を除く被告らによる別紙物件目録記載の各製品の輸入,販売等が不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,上記被告らに対し,法3条に基づき,上記各製品の譲渡,輸入等の差止め及び廃棄を求め,(2) 原告任天堂株式会社(以下「原告任天堂」という。)が,上記被告らによる上記各製品の輸入,販売等が平成23年法律第62号による改正前 に基づき,上記各製品の譲渡,輸入等の差止め及び廃棄を求め,(2) 原告任天堂株式会社(以下「原告任天堂」という。)が,上記被告らによる上記各製品の輸入,販売等が平成23年法律第62号による改正前の不正競争防止法(以下「旧法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,被告有限会社シーフォートジャパン(以下「被告シーフォート」という。),同株式会社マジカルカンパニー(以下「被告マジカル」という。)及び同AⅠ(以下「被告AⅠ」といい,被告シーフォート及び同マジカルと併せて「被告シーフォートら」という。)に対し,民法709条,会社法429条1項,民法719条に基づき,損害金●(省略)●円又は●(省略)●円の一部である5737万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年12月11日(被告マジカルに対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,被告メディアフォース株式会社(以下「被告メディア」という。),同BⅠ及び同Mediaforce株式会社(以下「被告Media」といい,被告メディア及び同BⅠと併せて「被告メディアら」という。)に対し,民法709条,会社法429条1項,653条,民法719条に基づき,損害金●(省略)●円又は●(省略)●円の一部である3825万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年4月25日(被告Mediaに対する訴状送達の日)から支 - 4 -払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払をそれぞれ求める事案である。 1 前提事実(争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)(1) 当事者ア原告任天堂は,トランプ類,娯楽用具及びゲームの製造及び販売等を業 1 前提事実(争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)(1) 当事者ア原告任天堂は,トランプ類,娯楽用具及びゲームの製造及び販売等を業とする株式会社であり,その余の原告らは,ソフトウェアの製作及び販売等を業とする株式会社又は有限会社である。原告日本コロムビア株式会社は,平成22年1月1日,吸収分割によって平成21年(ワ)第40515号取下前原告クリエイティヴ・コア株式会社のゲームソフトの製作及び販売に係る事業を承継し,原告株式会社バーグサラ・ライトウェイトは,平成22年3月1日,全部事業譲渡によって平成21年(ワ)第40515号取下前原告株式会社インターチャネルの事業を承継した。 (弁論の全趣旨)イ被告シーフォートは,平成14年7月12日,旅行並びに観光土産品及び電機通信機械器具の輸出入及び販売等を業とし,被告AⅠを取締役として設立された有限会社である。 被告マジカルは,平成20年2月13日,インターネットを利用した情報システム及び通信ネットワークの企画,開発,設計及び運用並びにゲームソフト及び輸入雑貨の販売等を業とし,CⅠを代表取締役として設立された株式会社であり,平成21年8月28日に,CⅠに代わり,被告AⅠが代表取締役に就任した。 - 5 -(甲220,222の1ないし3)ウ被告メディアは,平成15年4月10日,コンピュータ部品の開発,輸出入及び販売等を業とし,代表取締役を被告BⅠとして設立された株式会社であるが,平成20年5月31日,解散し,同年10月22日,同月15日に清算が結了したとして,その旨の登記をした。 被告Mediaは,昭和62年6月18日,商号を「株式会社大豊システム」,飲食店の 平成20年5月31日,解散し,同年10月22日,同月15日に清算が結了したとして,その旨の登記をした。 被告Mediaは,昭和62年6月18日,商号を「株式会社大豊システム」,飲食店の経営等を業とし,代表取締役をDⅠとして設立された株式会社であり,平成16年2月1日に「有限会社大豊システム」への組織変更を経て,平成19年8月17日に商号を「メディアフォース株式会社」に変更して特例有限会社から通常の株式会社に移行するとともに,被告BⅠが代表取締役に就任し,同年9月26日に商号を「Mediaforce株式会社」に変更した。 (甲111の1ないし7)(2) 「ニンテンドーDS」シリーズ及びDSカードの販売ア原告任天堂は,平成16年12月から携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」を,平成18年3月から携帯型ゲーム機「ニンテンドーDSLite」を,平成20年から携帯型ゲーム機「ニンテンドーDSi」を,それぞれ販売し(以下,上記各ゲーム機を総称して「DS本体」という。),DS本体で実行されるゲーム等のプログラム(以下「DSプログラム」という。)が記録されたゲームカード(以下「DSカード」という。)を販売してきた。 (甲169の1,173,194,195の2及び5) - 6 -イ原告任天堂を除く原告らは,原告任天堂のライセンスを受けて,DSカードを販売してきた。 (甲169の1ないし33,171の1ないし15)(3) DS用マジコンの販売被告シーフォート及び同マジカルは,別紙物件目録記載1の各DS用マジコン(マジックコンピュータの略称)を輸入,販売し,被告メディアは,上記目録記載2(1)のDS用マジコン(以下「R4」という。)を販売し,被告Mediaは,上 ルは,別紙物件目録記載1の各DS用マジコン(マジックコンピュータの略称)を輸入,販売し,被告メディアは,上記目録記載2(1)のDS用マジコン(以下「R4」という。)を販売し,被告Mediaは,上記目録記載2(3)のDS用マジコン(以下「M3さくら」という。)を販売していた(以下,別紙物件目録記載の各DS用マジコンを総称して「本件DS用マジコン」という。)。 (4) 本件DS用マジコンの使用法DS本体は,DSカードを購入するなどして入手した上で,DSカードを側面のスロットに挿入し,電源を入れると,ゲーム等をすることができるようになる。 インターネット上のウェブサイトには,DSプログラムが複数アップロードされているところ,これをダウンロードしてDSカードと同じ大きさの記録媒体に記録した上で,当該記録媒体をDS本体の側面のスロットに挿入し,電源を入れても,ゲーム等をすることができない。 しかし,インターネット上のウェブサイトには,「ファームウェア」と呼ばれる本件DS用マジコンを起動させるためのプログラムがアップロードされているところ,これをダウンロードしてmicroSDカード等の本件DS用マジコンより小さな記録媒体にインストールし,当該記録媒体を本件D - 7 -S用マジコンの側面のスロットに挿入し,更にDSカードと同じ大きさの本件DS用マジコンをDS本体の側面のスロットに挿入し,電源を入れて本件DS用マジコンを起動させた上で,DSプログラムをダウンロードして当該記録媒体に記録し,再び,当該記録媒体を本件DS用マジコンの側面のスロットに,本件DS用マジコンをDS本体の側面のスロットに,順次挿入し,電源を入れると,ゲーム等をすることができるようになる。 (甲1ないし4,5の1及び2,6,8な DS用マジコンの側面のスロットに,本件DS用マジコンをDS本体の側面のスロットに,順次挿入し,電源を入れると,ゲーム等をすることができるようになる。 (甲1ないし4,5の1及び2,6,8ないし22,45,149) 2 争点(1) 差止め及び廃棄の請求について①法2条1項10号に掲げる不正競争があるか,具体的には,ⅰDS本体では,営業上用いられている技術的制限手段によりプログラムの実行が制限されているか,ⅱ本件DS用マジコンが,DS本体におけるプログラムの実行を営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有するプログラムを記録した記録媒体に当たるか,ⅲ本件DS用マジコンに記録されているプログラムが,DS本体におけるプログラムの実行を営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能以外の機能を併せて有するか,②本件DS用マジコンの譲渡等によって原告らの営業上の利益が侵害され,又は侵害されるおそれがあるかである。 (2) 損害賠償の請求について①旧法2条1項10号に掲げる不正競争があるか,具体的には,ⅰDS本体では,営業上用いられている技術的制限手段によりプログラムの実行が制 - 8 -限されているか,ⅱ本件DS用マジコンが,DS本体におけるプログラムの実行を営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有するプログラムを記録した記録媒体に当たるか,②本件DS用マジコンの譲渡によって原告任天堂の営業上の利益が侵害されたか,③CⅠ並びに被告AⅠ及び同BⅠに故意又は過失等があるか,④被告メディアが損害賠償債務を負うか,⑤原告任天堂が受けた損害の額である。 3 争点についての当事者の主張(1) 差止め及び か,③CⅠ並びに被告AⅠ及び同BⅠに故意又は過失等があるか,④被告メディアが損害賠償債務を負うか,⑤原告任天堂が受けた損害の額である。 3 争点についての当事者の主張(1) 差止め及び廃棄の請求についてア争点①ⅰ(DS本体では,営業上用いられている技術的制限手段によりプログラムの実行が制限されているか)について(原告らの主張)(ア) DSプログラムを含むプログラムは,法2条1項10号,7項にいう「プログラム」に当たる。そして,同条7項にいう「技術的制限手段」は,文言上,視聴等機器が特定の反応をする信号をプログラム等と共に記録媒体に記録する方式等によってプログラムの実行等を制限する手段であれば足りるし,平成11年法律第33号による改正(以下「平成11年改正」という。)は,コンテンツの提供に関与する事業者の利益を保護するために,プログラムと共に記録される特定の信号と同一の信号を有することにより複製されたプログラムの実行を可能とするMODチップの譲渡等を規制する目的で行われたことを考慮すれば,視聴等機器がある信号を受信するとプログラムを実行しないことだけでなく,視聴等機器がある信号を受信するとプログラムを実行することも,「特定の - 9 -反応」に当たる。 (イ) DS本体におけるプログラムの実行についてみると,●(省略)●そうすると,●(省略)●をプログラムと共にDSカード等の記録媒体に記録する方式は,いずれも電子的方法によりプログラムの実行を制限する手段であって,プログラムの実行のために用いられる機器であるDS本体が特定の反応をする信号をプログラムと共に記録媒体に記録するものであるから,技術的制限手段に当たる。 そして,これらの技術的制限手段は, グラムの実行のために用いられる機器であるDS本体が特定の反応をする信号をプログラムと共に記録媒体に記録するものであるから,技術的制限手段に当たる。 そして,これらの技術的制限手段は,DSカードを購入させるために用いられている。また,原告任天堂や株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(以下「ソニー」という。)等の各ゲーム機メーカーが互換性のないゲーム機をそれぞれ開発して販売している現状において,ゲームソフトの販売を申し入れたソフトウェアの製作販売業者からライセンス料を得てDSカードに前記各信号を記録することを許諾することが優越的な地位を濫用したり取引を不当に妨害したりすることにはならないから,これらの技術的制限手段は,適法な営業に用いられている。そうであるから,これらの技術的制限手段は,営業上用いられているものに当たる。 (ウ) したがって,DS本体では,営業上用いられている技術的制限手段によりプログラムの実行が制限されている。 (被告シーフォートらの主張)(ア) 法2条1項10号,7項にいう「プログラム」は,平成11年改正が,コンテンツを提供する事業者の利益を保護するために,プログラム - 10 -と共に記録されるコピープロテクトを解除するMODチップの譲渡等を規制する目的で行われたことを考慮すれば,実行等が制限されたプログラムを意味し,DSプログラムはこれに当たるが,自主制作されて実行等が制限されていないプログラムはこれに当たらない。同条1項10号,7項にいう「プログラム」に自主制作されて実行等が制限されていないプログラムを含めることは,憲法21条1項に違反する。 仮に法2条1項10号,7項にいう「プログラム」がDSプログラムを含むプログラムを意味するもので 制作されて実行等が制限されていないプログラムを含めることは,憲法21条1項に違反する。 仮に法2条1項10号,7項にいう「プログラム」がDSプログラムを含むプログラムを意味するものであるとしても,同条7項にいう「技術的制限手段」は,視聴等機器が特定の反応をする信号をプログラムと共に記録媒体に記録する方式等によりプログラムの実行等を制限するものであるし,平成11年改正の目的を考慮すれば,視聴等機器がある信号を受信したときにプログラムを実行しないことだけが「特定の反応」に当たる。平成11年改正は,視聴等機器を開発した事業者の利益を保護するために行われたものでないから,視聴等機器がある信号を受信したときにプログラムを実行することは,「特定の反応」に当たらない。 そうすると,DS本体が原告らの主張する各信号を受信してプログラムを実行することは,特定の反応に当たらず,原告らの主張する各信号をプログラムと共にDSカード等の記録媒体に記録する方式は,技術的制限手段に当たらない。 (イ) DS本体におけるプログラムの実行については,知らない。 仮に原告らの主張する各信号をプログラムと共にDSカード等の記録媒体に記録する方式が技術的制限手段に当たるとしても,この方式は, - 11 -パソコンやCDプレイヤー等とは異なり,原告任天堂にライセンス料を支払わずに自主制作されたプログラムの実行をも制限する手段であり,最も市場占有率の高い原告任天堂がソフトウェアの製作販売業者に対して優越的な地位を濫用したり取引を不当に妨害したりすることに用いられているから(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項5号ロ,6号ヘ,同号に基づき公正取引委員会が指定した不公正な取引方法(昭和57年同委員会告示第15号)の15(競争会社 とに用いられているから(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項5号ロ,6号ヘ,同号に基づき公正取引委員会が指定した不公正な取引方法(昭和57年同委員会告示第15号)の15(競争会社に対する内部干渉)),適法な営業に用いられていない。そうすると,上記方式は,適法な営業に用いられていないから,営業上用いられているものに当たらない。 (ウ) したがって,DS本体では,営業上用いられている技術的制限手段によりプログラムの実行が制限されているものではない。 (被告メディアらの主張)(ア) 法2条1項10号,7項にいう「プログラム」は,文言上,視聴等機器が特定の反応をする信号と共に記録媒体に記録される方式等により実行等が制限されたプログラムに限られるし,平成11年改正がコンテンツを提供する事業者の利益を保護するために行われ,視聴等機器を提供する事業者の利益を保護するために行われたものでないことを考慮すれば,ある信号と共に記録媒体に記録されて実行等が制限されたプログラムを意味し,DSプログラムはこれに当たるが,自主制作されて実行等が制限されていないプログラムはこれに当たらない。 (イ) DS本体におけるプログラムの実行については,知らない。 - 12 -もっとも,原告らの主張する各信号は,DS本体とDSカードとの間の通信を確立させるプロトコルにすぎず,DSプログラムを起動させる信号ではないから,原告らの主張する各信号をプログラムと共に記録媒体に記録する方式は,技術的制限手段に当たらない。 (ウ) したがって,DS本体では,営業上用いられている技術的制限手段によりプログラムの実行が制限されているものではない。 イ争点①ⅱ(本件DS用マジコンが,DS本体にお らない。 (ウ) したがって,DS本体では,営業上用いられている技術的制限手段によりプログラムの実行が制限されているものではない。 イ争点①ⅱ(本件DS用マジコンが,DS本体におけるプログラムの実行を営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有するプログラムを記録した記録媒体に当たるか)について(原告らの主張)(ア) DSプログラムを含むプログラムは,法2条1項10号,7項にいう「プログラム」に当たるところ,●(省略)●そうすると,本件DS用マジコンは,いずれも,これらに記録されているプログラムとファームウェアが組み合わされたものにより,●(省略)●をプログラムと共に記録媒体に記録する方式によって当該プログラムの実行を制限するという効果を妨げており,その結果,DS本体における当該プログラムの実行を可能とする機能を有している。 (イ) M3さくらも,インターネット上のウェブサイトから「公式ファームウェア」と呼ばれるプログラムをダウンロードすることにより,DS本体におけるDSプログラム以外のプログラムの実行を可能とする機能を有している。また,M3さくらは,ウェブサイトから「非公式(裏)ファームウェア」と呼ばれるプログラムをダウンロードすることにより, - 13 -DS本体におけるDSプログラムの実行をも可能とするようになるが,上記非公式ファームウェアは,M3さくらの発売前から存在し,その存在が広く知られているから,DSプログラムの実行を可能とする機能も有しているといえる。 (ウ) したがって,本件DS用マジコンは,いずれもDS本体におけるプログラムの実行を営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機 る機能も有しているといえる。 (ウ) したがって,本件DS用マジコンは,いずれもDS本体におけるプログラムの実行を営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有するプログラムを記録した記録媒体に当たる。 (被告シーフォートらの主張)原告らの主張は不知又は争う。 (被告メディアらの主張)M3さくらは,DS本体における自主制作されて実行等が制限されていないプログラムのみの実行を可能とする機能を有しているが,このプログラムは法2条1項10号,7項にいう「プログラム」に当たらないから,DS本体におけるプログラムの実行を可能とする機能を有していない。 なお,M3さくらは,違法なウェブサイトから非公式ファームウェアをダウンロードすることにより,DS本体におけるDSプログラムの実行を可能とするようになるが,上記非公式ファームウェアは,M3さくらの発売から数か月後に被告Mediaとは無関係の第三者によって開発されたもので,その存在が広く知られていないから,DS本体におけるプログラムの実行を可能とする機能を有しているとはいえない。 ウ争点①ⅲ(本件DS用マジコンに記録されているプログラムが,DS本 - 14 -体におけるプログラムの実行を営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能以外の機能を併せて有するか)について(被告シーフォートらの主張)DSプログラムは,法2条1項10号,7項にいう「プログラム」に当たるが,自主制作されて実行等が制限されていないプログラムはこれに当たらない。本件DS用マジコンに記録されているプログラムは,DS本体における自主制作されて実行等が制限されていないプログ ラム」に当たるが,自主制作されて実行等が制限されていないプログラムはこれに当たらない。本件DS用マジコンに記録されているプログラムは,DS本体における自主制作されて実行等が制限されていないプログラムの実行も可能とする機能を併せて有する。 したがって,本件DS用マジコンに記録されているプログラムは,DS本体におけるプログラムの実行を営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能以外の機能を併せて有する。 (被告メディアらの主張)M3さくらは,DS本体におけるDSプログラム以外の動画や音楽の再生も可能とする機能を併せて有する。 したがって,M3さくらに記録されているプログラムは,DS本体におけるプログラムの実行を営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能以外の機能を併せて有する。 (原告らの主張)自主制作されて実行等が制限されていないプログラムやDSプログラム以外の動画や音楽も,法2条1項10号,7項にいう「プログラム」に当たる。 - 15 -したがって,本件DS用マジコンに記録されているプログラムは,DS本体におけるプログラムの実行を営業上の技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能以外の機能を併せて有するものではない。 エ争点②(本件DS用マジコンの譲渡等によって原告らの営業上の利益が侵害され,又は侵害されるおそれがあるか)について(原告らの主張)被告シーフォートらは別紙物件目録記載1の各DS用マジコンを,被告メディア及び同Mediaは上記目録記載2の各DS用マジコンを,それぞれ共同して譲渡し,輸入し,又は譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのため ォートらは別紙物件目録記載1の各DS用マジコンを,被告メディア及び同Mediaは上記目録記載2の各DS用マジコンを,それぞれ共同して譲渡し,輸入し,又は譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸入しようとしている。 原告らは,いずれもDSカードを販売しているところ,DSカードを購入させるために技術的制限手段を用いているのであって,営業上の利益を有する。しかし,本件DS用マジコンは,上記技術的制限手段の効果を妨げるから,被告BⅠを除く被告らの本件DS用マジコンの譲渡,輸入等により,原告らの営業上の利益が侵害される。 被告メディアは,平成20年10月に清算結了の登記をしたが,インターネット上のウェブサイト「Asian.net」や「M3 FLASH」を通じて,M3さくら等を販売しており,営業活動を継続している。そして,被告メディアは,同Mediaとの間で商号や目的,役員構成,東京都港区新橋の営業拠点とその電話番号,ファクシミリ番号を同じくしたり,被告Mediaに対して東京都港区新橋の本店を引き継がせたりしているのであって,平成19年8月の被告Mediaによる通常の株式会社 - 16 -への移行は,上記両被告の損害賠償債務等の免脱を目的とした会社制度の濫用であり,上記両被告は,信義則上,原告らに対して別人格であることを主張することができない。 (被告シーフォートらの主張)原告らの主張は否認する。被告シーフォートらは,共同して別紙物件目録記載1の各DS用マジコンを譲渡も輸入もしたことがないし,被告AⅠも,個人で上記各DS用マジコンを譲渡も輸入もしたことがない。現在は本件DS用マジコンを輸入することができない上,平成23年法律第62号による改正(以下「平成23年改正」という。)で刑事罰も導入され も,個人で上記各DS用マジコンを譲渡も輸入もしたことがない。現在は本件DS用マジコンを輸入することができない上,平成23年法律第62号による改正(以下「平成23年改正」という。)で刑事罰も導入されたから,被告シーフォートらは,本件DS用マジコンを譲渡などする予定はない。 (被告メディアらの主張)原告らの主張は否認又は争う。被告メディアは,平成20年5月に解散し,同年6月に発売されたM3さくらを譲渡も輸入もしたことがない。被告Mediaは,R4や別紙物件目録記載2(2)のDS用マジコン(以下「DSTT」という。)を譲渡も輸入もしたことがないし,平成21年10月16日からはM3さくらを譲渡も輸入もしていない。本件DS用マジコンは,現在販売されている「ニンテンドーDS」シリーズでは起動しない上,平成23年改正で刑事罰も導入されたから,被告メディア及び同Mediaは,本件DS用マジコンを譲渡などする予定はなく,在庫もない。 インターネット上のウェブサイト「Asian.net」は,被告メディアの清算を受け,被告Mediaが引き継いだし,ウェブサイト「M3 - 17 -FLASH」は,被告メディアの清算後の更新はなく,被告メディアは,営業活動を継続していない。被告メディアと同Mediaは,いずれも小規模な会社であるために類似点が多いだけであって,別人格である。 (2) 損害賠償の請求についてア争点①ⅰ(DS本体では,営業上用いられている技術的制限手段によりプログラムの実行が制限されているか)についてこの点についての当事者の主張は,前記(1)アと同様であり,旧法と法とで差異はない。 イ争点①ⅱ(本件DS用マジコンが,DS本体におけるプログラムの実行を営業上用いられ ついてこの点についての当事者の主張は,前記(1)アと同様であり,旧法と法とで差異はない。 イ争点①ⅱ(本件DS用マジコンが,DS本体におけるプログラムの実行を営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有するプログラムを記録した記録媒体に当たるか)について(原告任天堂の主張)本件DS用マジコンに記録されているプログラムは,DS本体における自主制作されて実行等が制限されていないプログラムの実行やDSプログラム以外の動画や音楽の再生も可能とする機能を有するが,自主制作されて実行等が制限されていないプログラムやDSプログラム以外の動画や音楽も,旧法2条1項10号,7項にいう「プログラム」に当たる。 したがって,本件DS用マジコンは,DS本体におけるプログラムの実行を営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有するプログラムを記録した記録媒体に当たる。 (被告シーフォートらの主張) - 18 -DSプログラムは,旧法2条1項10号,7項にいう「プログラム」に当たるが,自主制作されて実行等が制限されていないプログラムはこれに当たらない。本件DS用マジコンに記録されているプログラムは,DS本体における自主制作されて実行等が制限されていないプログラムの実行も可能とする機能を併せて有する。 したがって,本件DS用マジコンは,DS本体におけるプログラムの実行を営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有するプログラムを記録した記録媒体に当たらない。 (被告メディアらの主張)M3さくらに記録されているプログラムは,DS本体における の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有するプログラムを記録した記録媒体に当たらない。 (被告メディアらの主張)M3さくらに記録されているプログラムは,DS本体におけるDSプログラム以外の動画や音楽の再生も可能とする機能を併せて有する。 したがって,M3さくらは,DS本体におけるプログラムの実行を営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有するプログラムを記録した記録媒体に当たらない。このことは,平成23年改正がM3さくらの譲渡等を規制する目的で行われたことをみても,明らかである。 ウ争点②(本件DS用マジコンの譲渡によって原告任天堂の営業上の利益が侵害されたか)について(原告任天堂の主張)被告シーフォートらは別紙物件目録記載1の各DS用マジコンを,被告メディア及び同Mediaは上記目録記載2の各DS用マジコンを,平成19年1月から平成21年9月までの間,それぞれ共同して譲渡した。 - 19 -原告任天堂は,DSカードを販売していたところ,DSカードを購入させるために技術的制限手段を用いていたから,営業上の利益を有していた。しかし,本件DS用マジコンは,上記技術的制限手段の効果を妨げるから,被告BⅠを除く被告らの本件DS用マジコンの譲渡により,原告任天堂の営業上の利益が侵害された。 なお,被告マジカルは,平成20年2月に設立されたが,CⅠが遅くとも平成18年10月から「マジカル上海」の商号で始めたゲーム用の機器や部品の通信販売等を業とする営業を譲り受け,インターネット上のウェブサイト「マジカル上海」を継続して使用したから,CⅠによる本件DS用マジコンの譲渡について,責任を負う。 また の機器や部品の通信販売等を業とする営業を譲り受け,インターネット上のウェブサイト「マジカル上海」を継続して使用したから,CⅠによる本件DS用マジコンの譲渡について,責任を負う。 また,前記(1)エ(原告らの主張)のとおり,被告メディアと同Mediaは,原告任天堂に対して別人格であることを主張することができない。 (被告シーフォートらの主張)原告任天堂の主張は否認する。被告シーフォートらは,共同して別紙物件目録記載1の各DS用マジコンを譲渡したことがないし,被告シーフォートや同AⅠは,上記各DS用マジコンを譲渡したことがない。 また,被告マジカルは,CⅠから営業を譲り受けておらず,ウェブサイト「マジカル上海」を継続して使用しただけでは,設立前のCⅠによる本件DS用マジコンの譲渡について,責任を負わない。仮に被告マジカルがCⅠから営業を譲り受けたとしても,被告マジカルの責任は,その発生後2年以内に原告任天堂が請求又はその予告をしなかったものについては消滅した。 - 20 -(被告メディアらの主張)原告任天堂の主張は否認する。被告メディアは,R4やDSTTを譲渡していたが,平成20年5月15日に営業を停止した後は譲渡していないし,同年6月に発売されたM3さくらを譲渡したこともない。被告Mediaは,R4やDSTTを譲渡したことがない。 エ争点③(CⅠ並びに被告AⅠ及び同BⅠに故意又は過失等があるか)について(原告任天堂の主張)テレビや新聞,雑誌,インターネット等の各種メディアは,DS用マジコンが譲渡され始めた平成17年4月ころから,DS用マジコンがDS本体におけるプログラムの実行を制限する手段の効果を妨げてDSプログラムを含むプ ,雑誌,インターネット等の各種メディアは,DS用マジコンが譲渡され始めた平成17年4月ころから,DS用マジコンがDS本体におけるプログラムの実行を制限する手段の効果を妨げてDSプログラムを含むプログラムの実行を可能とすることを紹介していた。このため,CⅠ及び被告AⅠは,被告マジカル及び同シーフォートに別紙物件目録記載1の各DS用マジコンを譲渡させたり,自ら当該各DS用マジコンを譲渡し,また,被告BⅠは,被告メディア及び同Mediaに同目録記載2の各DS用マジコンを譲渡させて,本件DS用マジコンがDS本体におけるプログラムの実行を制限する手段の効果を妨げてDSプログラムを含むプログラムの実行を可能とし,これにより,原告任天堂の営業上の利益が侵害されることを認識していたのであり,本件DS用マジコンを譲渡してはならず,また,譲渡させてはならなかった。仮に認識していなかったとしても,容易にこれを認識することができたのである。 したがって,CⅠ並びに被告AⅠ及び同BⅠは,いずれも原告任天堂の - 21 -営業上の利益を侵害したことについて故意又は過失があり,また,取締役又は清算人としてその職務を行うについて悪意又は重大な過失がある。 (被告らの主張)DS用マジコンは,平成19年1月から原告任天堂がDS用マジコンの販売業者に対して警告書を多数送付し始めた平成20年春ころまで,普通に販売されていたし,平成21年2月27日に東京地方裁判所がDS用マジコンの譲渡等を旧法2条1項10号の不正競争行為に当たるとした判決(平成20年(ワ)第20886号,同第35745号)を言い渡した後も,違法性について争いがあったから,違法性の認識可能性すらなかった。 このため,CⅠ並びに被告AⅠ及び同BⅠは,被告マジカル又は同メデ 平成20年(ワ)第20886号,同第35745号)を言い渡した後も,違法性について争いがあったから,違法性の認識可能性すらなかった。 このため,CⅠ並びに被告AⅠ及び同BⅠは,被告マジカル又は同メディア若しくは同Mediaに本件DS用マジコンを譲渡させても,原告任天堂の営業上の利益が侵害されることを認識していなかったし,また,認識することもできなかった。 したがって,CⅠ並びに被告AⅠ及び同BⅠは,仮に原告任天堂の営業上の利益が侵害されたとしても,そのことについて故意も過失もなく,また,取締役又は清算人としてその職務を行うについて悪意も重大な過失もない。 オ争点④(被告メディアが損害賠償債務を負うか)について(被告メディアの主張)被告メディアは,平成20年10月15日に清算を結了し,同月22日にその旨の登記をしたから,法人格が消滅し,損害賠償債務は消滅した。 (原告任天堂の主張) - 22 -被告メディアは,平成20年春にDS用マジコンの販売業者に対して警告書が多数送付され始めたことを受けて,原告任天堂に対して損害賠償債務を負っていることを認識していたところ,同年5月に解散したにもかかわらず,清算手続において,原告任天堂に対し債権を申し出るべき旨を催告しなかったから,清算手続は終了していないのであって,法人格が消滅せず,損害賠償債務が消滅したということはできない。 カ争点⑤(原告任天堂が受けた損害の額)について(原告任天堂の主張)(ア) 被告BⅠを除く被告らが本件DS用マジコンを譲渡しなければ,ウェブサイト上のDSプログラムがダウンロードされて本件DS用マジコンで実行されず,原告任天堂は,より多くのDSカードを販売することができた 告BⅠを除く被告らが本件DS用マジコンを譲渡しなければ,ウェブサイト上のDSプログラムがダウンロードされて本件DS用マジコンで実行されず,原告任天堂は,より多くのDSカードを販売することができた。なお,ダウンロードは,パソコンで実行する目的で行われることもあるが,パソコンはDS本体よりも利便性や操作性等が圧倒的に劣るため,無視し得る程度である。また,DS用マジコンは,DSカードを購入せずにDSプログラムを入手する目的で購入されるから,DS用マジコンを購入して完全なDSプログラムを入手した後になおDSカードを購入する者はなく,DS用マジコンの譲渡によってDSカードの販売数が増加したり維持されたりすることはない。さらに,原告任天堂が販売するDSカードは,内容が良いこと等から,中古品の販売割合は,1,2割程度にすぎない。 原告任天堂におけるDSカード1本当たりの利益の額は,DSカードの表題別に,●(省略)●円又は●(省略)●円を下らない。 - 23 -被告BⅠを除いた被告らを含むDS用マジコンの販売業者が本件DS用マジコンを含むDS用マジコンを譲渡したことにより,ウェブサイト上のDSプログラムがダウンロードされてDS用マジコンで実行され,原告任天堂は,DSカードを販売する機会を確定的に失った。DSカードを購入するのは,経済的に豊かな30ないし40歳代の男性が多く,多数のDSカードを購入する者も少なくないから,ウェブサイトからダウンロードされたDSプログラムのうち,原告任天堂が販売するDSカードに対応するものの数は,DS用マジコンが譲渡されなければ原告任天堂が販売することができたDSカードの数に相当する。 インターネット上のウェブサイトには,これまでにダウンロードされたDSプログラムの数を 数は,DS用マジコンが譲渡されなければ原告任天堂が販売することができたDSカードの数に相当する。 インターネット上のウェブサイトには,これまでにダウンロードされたDSプログラムの数を対応するDSカードの表題別に確認し得る代表的なものが10存在するところ,これらのウェブサイトは,その本文等が外国語で表記されているが,DSカードの表題が日本語のローマ字表記である上,DSプログラムも日本語のままであるから,専ら日本向けのものである。そうすると,原告任天堂がDS用マジコンの譲渡によって逸失した利益の額は,DSカードの表題別に,原告任天堂におけるDSカード1本当たりの利益の額(●(省略)●円又は●(省略)●円)に,平成19年1月以降にウェブサイトからダウンロードされた対応するDSプログラムの数(合計●(省略)●本)をそれぞれ乗じて得た額となり,その額は,別紙逸失利益額一覧表記載のとおり,●(省略)●円となる。 DS用マジコンの販売業者は,これまでに,DS用マジコンを販売済みのDS本体約2700万台の1割に相当する約270万台販売した。 - 24 -このうち,平成19年1月から平成21年9月までの間に,被告シーフォートらは,別紙物件目録記載1の各DS用マジコンを計33万3978台,被告メディア及び同Mediaは,上記目録記載2の各DS用マジコンを計6万9695台それぞれ共同して譲渡した。なお,一部の譲渡台数は,推計したものであるが,本件DS用マジコンは,常に入荷後すぐに売り切れていたから,年末商戦等の販売時期による調整は不要である。また,被告マジカルは,インターネット上のウェブサイト「マジカル上海」及び「マジ.COM」や東京都千代田区外神田の店舗「マジカル上海」,インターネットオークション等,多数の販売経路を有 不要である。また,被告マジカルは,インターネット上のウェブサイト「マジカル上海」及び「マジ.COM」や東京都千代田区外神田の店舗「マジカル上海」,インターネットオークション等,多数の販売経路を有するマジコン販売の最大手であるから,約33万台という譲渡台数は過大でない。 したがって,原告任天堂は,逸失利益と8%相当額の弁護士費用として,次の計算式のとおり,被告シーフォートらによる別紙物件目録記載1の各DS用マジコンの譲渡によって●(省略)●円の損害を,被告メディア及び同Mediaによる上記目録記載2の各DS用マジコンの譲渡によって●(省略)●円の損害をそれぞれ被った。 (計算式) ●(省略)●円×33万3978台/270万台×1.08=●(省略)●円●(省略)●円×6万9695台/270万台×1.08=●(省略)●円(イ) 仮に原告任天堂が前記(ア)の損害を被ったと認められないとしても,原告任天堂におけるDSカード1本当たりの利益の平均額は,別紙 - 25 -逸失利益額一覧表記載のとおり,●(省略)●円を下らない。 そして,DS本体が発売された平成16年12月からDS用マジコンが爆発的に販売されるようになる直前の平成18年12月までの間において,平成16年12月から平成17年12月までの間はDS本体が570万台,DSカードが1850万本,平成18年1月から同年12月までの間はDS本体が873万台,DSカードが4670万本,それぞれ販売されたから,平成17年におけるDS本体1台当たりのDSカードの年間販売数である年間タイレシオは3.245本((1850万本×12月/13月)÷(570万台×12月/13月)),平成1 それぞれ販売されたから,平成17年におけるDS本体1台当たりのDSカードの年間販売数である年間タイレシオは3.245本((1850万本×12月/13月)÷(570万台×12月/13月)),平成18年における年間タイレシオは3.236本(4670万本÷(570万台+873万台))となり,DS用マジコンを持たないDS本体の利用者に対し,DS本体1台につき,年間平均約3.24本((3.245本+3.236本)÷2)のDSカードを販売したことになる。テレビゲーム市場は製品価格が安価で不況に強い上,平成19年から平成21年までの間に「ニンテンドーDS」シリーズの販売に影響するほどの競合品も現れなかったから,DS用マジコンの譲渡がなければ,年間タイレシオは,平成19年から平成21年までの間においても,そのまま維持されたはずである。 ところが,平成19年1月から平成21年9月までの間に被告BⅠを除く被告らが本件DS用マジコンを譲渡したことにより,●(省略)●%の市場占有率を有する原告任天堂は,DS本体1台について販売することができたはずのDSカード約●(省略)●本(3.24本×33月/12月×●(省略)●)を販売することが確定的にできなくなった。実際,年間タイ - 26 -レシオは,平成19年が1.996本,平成20年が1.311本,平成21年が0.947本と激減した。 したがって,原告任天堂は,逸失利益と8%相当額の弁護士費用として,次の計算式のとおり,被告シーフォートらによる別紙物件目録記載1の各DS用マジコンの譲渡によって●(省略)●円の損害を,被告メディア及び同Mediaによる上記目録記載2の各DS用マジコンの譲渡によって●(省略)●円の損害をそれぞれ被った。 (計算式) ●(省略)●円×● 渡によって●(省略)●円の損害を,被告メディア及び同Mediaによる上記目録記載2の各DS用マジコンの譲渡によって●(省略)●円の損害をそれぞれ被った。 (計算式) ●(省略)●円×●(省略)●本=●(省略)●円●(省略)●円×33万3978台×1.08=●(省略)●円●(省略)●円×6万9695台×1.08=●(省略)●円(ウ) なお,原告任天堂は,ウェブサイトの開設者に要請し,アップロードされたDSプログラムを削除してもらっているが,すぐに再びアップロードされてしまう上,アップロードをしている者を特定することは不可能であるから,損害の拡大を防ぐべき注意義務の違反はなく,過失相殺がされるべきでない。 (被告らの主張)原告任天堂の主張は否認又は争う。DSプログラムのダウンロードは,パソコンで実行する目的や購入したDSカードの複製物として保存する目的やこれらのDSカードを集約する目的で行われることがあるし,DS用マジコンを購入した後になおDSカードを購入する者は多いから,被告BⅠを除く被告らが本件DS用マジコンを譲渡しなければ,原告任天堂がより多くのDSカードを販売することができたということはできない。 - 27 -ウェブサイト上のDSプログラムは無料であるのに対し,DSカードの販売価格は約5000円であるから,ダウンロードされたDSプログラムの数は,DS用マジコンが譲渡されなければ販売することができたDSカードの数よりもずっと多いはずである。 ダウンロードされたDSプログラムの数を表示したウェブサイトは,その数を過大に表示している上,その本文等が外国語で表記されており,DSカードの表題が日本語のローマ字表記であったり, る。 ダウンロードされたDSプログラムの数を表示したウェブサイトは,その数を過大に表示している上,その本文等が外国語で表記されており,DSカードの表題が日本語のローマ字表記であったり,DSプログラムが日本語のままであったりしても,外国人は支障なくこれを実行するから,海外向けのものである。 (被告シーフォートらの主張)(ア) DSカードは,新品より安価な中古品も販売されているし,生活必需品ではないのであって,被告シーフォートらが本件DS用マジコンを譲渡しなければ,原告任天堂がより多くのDSカードを販売することができたということはできない。 被告マジカルは,本件DS用マジコンをせいぜい2000台譲渡しただけである。原告任天堂が主張する譲渡台数は,推測にすぎない上,年末商戦等の販売時期による調整が必要である。そして,インターネットオークションで販売していたのは,CⅠである。 (イ) DSカードを購入するのは,毎月2000円前後の小遣いしかもらっていない10代の子供が多い上,DS本体の利用者は,毎年平均約1. 2本しかDSカードを購入しないから,ダウンロードされたDSプログラムの数は,DS用マジコンが譲渡されなければ販売することができた - 28 -DSカードの数よりもはるかに多いはずである。 (ウ) 年間タイレシオは,損害賠償を請求する平成19年から平成21年までの実際の本数を用いるべきである。平成19年2月以降はソニーの販売する携帯型ゲーム機「プレイステーション・ポータブル」の普及が進んだから,平成17年や平成18年の年間タイレシオは,DS用マジコンの譲渡がなければ,平成19年から平成21年までの間において,維持されたとはいえない。 (エ) 原告任天堂は,DS 及が進んだから,平成17年や平成18年の年間タイレシオは,DS用マジコンの譲渡がなければ,平成19年から平成21年までの間において,維持されたとはいえない。 (エ) 原告任天堂は,DSプログラムをアップロードしているウェブサイトの開設者に対して公衆送信の差止請求訴訟を提起するなどして損害の拡大を防ぐべき注意義務を負っていたにもかかわらず,その履行を怠り,損害が拡大したから,大幅な過失相殺がされるべきである。 (被告メディアらの主張)(ア) DSカードを購入しない者は,DS用マジコンが譲渡されなくても,購入しないから,被告メディア及び同Mediaが本件DS用マジコンを譲渡しなければ,原告任天堂がより多くのDSカードを販売することができたということはできない。 また,DS用マジコンが譲渡されることにより,DSカードの販売価格が高いためにDS本体を購入しなかった者も,DS本体やDSカードを購入するようになるし,ウェブサイト上にDSプログラムがアップロードされて宣伝効果が生じたり,DSカードを購入する者は,DSプログラムをダウンロードして試用した後でも,なおDSカードを購入したりするから,DSカードの販売数は,増加するか,少なくとも減少はし - 29 -ない。そうであるから,被告メディア及び同Mediaが本件DS用マジコンを譲渡したことにより,原告任天堂がDSカードを販売する機会を確定的に失ったり,販売することができたはずのDSカードを販売することが確定的にできなくなったりしたとはいえない。 (イ) DSプログラムをダウンロードするためのウェブサイトに表示されている数は,実際にDSプログラムをダウンロードするためのリンク先をクリックした数にすぎない。 被告メディアは (イ) DSプログラムをダウンロードするためのウェブサイトに表示されている数は,実際にDSプログラムをダウンロードするためのリンク先をクリックした数にすぎない。 被告メディアはR4を8991台とDSTTを1万0820台,被告MediaはM3さくらを2万8380台,それぞれ譲渡しただけである。 (ウ) 年間タイレシオは,ゲーム機を購入した年に最も多くのゲームソフトを購入するのが通常であるから,年々減少するのが当然である。むしろDS本体1台当たりのDSカードの累積販売数である累積タイレシオは,年々増加しているから,被告メディア及び同Mediaが本件DS用マジコンを譲渡したことにより,販売することができたはずのDSカードを販売することが確定的にできなくなったとはいえない。 また,平成19年から平成21年までの間も,DSカードは販売されていたから,平成19年から平成21年までの年間タイレシオを控除するべきである。 第3 当裁判所の判断 1 差止め及び廃棄の請求について(1) 争点①ⅰ(DS本体では,営業上用いられている技術的制限手段によりプ - 30 -ログラムの実行が制限されているか)についてア証拠(甲1)によれば,次の事実が認められる。 (ア) DS本体は,側面のスロットにDSカードを挿入し,電源を入れると,DSカードとの間で通信を確立させる。 ●(省略)●イ前記ア認定の事実に基づき,技術的制限手段の該当性について検討する。 (ア) DS本体による,●(省略)●は,定まった規則に基づく応答であり,法2条7項にいう「特定の反応」に当たる。また,DSプログラムを含むプログラムは,電子計算機に対する指令であって,1の結果を得ることができるように組 ●(省略)●は,定まった規則に基づく応答であり,法2条7項にいう「特定の反応」に当たる。また,DSプログラムを含むプログラムは,電子計算機に対する指令であって,1の結果を得ることができるように組み合わされたもののうち,DS本体が特定の反応をする●(省略)●と共にDSカードを含む記録媒体に記録される方式により,その実行が制限されるものであるから,法2条1項10号及び7項にいう「プログラム」に当たる。 被告らは,法2条1項10号及び7項にいう「プログラム」につき,条文の文言や平成11年改正の目的を考慮すれば,実行等が制限されたプログラムに限られ,実行等が制限されていないプログラムは含まれないと主張する。しかしながら,上記「プログラム」は,前記のとおり,電子計算機に対する指令であって,1の結果を得ることができるように組み合わされたもののうち,視聴等機器が特定の反応をする信号と共に記録媒体に記録される方式等により,その実行等が制限されるものであれば足り,現に実行等が制限されたものである必要はない。そして,証拠(甲39,122,128)によれば,平成11年改正は,使用・コ - 31 -ピー管理技術を施してプログラム等のコンテンツを提供する事業に関与する者の利益を保護するために行われたことが認められるから,法2条1項10号及び7項は,使用・コピー管理技術を施して視聴等機器を提供する事業者の利益をも保護する目的を有しているのであって,これらにいう「プログラム」を実行等が制限されたプログラムに限る理由はないし,また,証拠(甲38,39,42,43,121,123,128,129,乙ハ13,16)によれば,平成11年改正は,特定の信号が記録媒体に記録されていないことにより実行されないゲーム等のプログラムの実行を可能とするMO 9,42,43,121,123,128,129,乙ハ13,16)によれば,平成11年改正は,特定の信号が記録媒体に記録されていないことにより実行されないゲーム等のプログラムの実行を可能とするMODチップの譲渡等をも規制する目的で行われたことが認められるから,上記「プログラム」は,特定の信号が記録媒体に記録されていないことにより実行されないプログラムをも含み,上記「プログラム」を特定の信号が記録媒体に記録されていること等により実行等が制限されたプログラムに限る理由もない。なお,実行等が制限されていないプログラムを他人の提供する視聴等機器で実行することができるようにする自由を認めることはできないから,上記「プログラム」に実行等が制限されていないプログラムを含めることが憲法21条1項に違反するということはできない。被告らの上記主張は,採用することができない。 また,被告シーフォートらは,法2条7項にいう「技術的制限手段」が,視聴等機器において特定の反応をする信号をプログラムと共に記録媒体に記録する方式等によりプログラムの実行等を制限するものであるし,平成11年改正の目的を考慮すれば,視聴等機器がある信号を受信 - 32 -したときにプログラムを実行しないことだけが「特定の反応」に当たると主張する。しかしながら,上記「技術的制限手段」は,視聴等機器が特定の反応をする信号をプログラムと共に記録媒体に記録する方式等により,プログラムの実行等を制限するものであるし,平成11年改正が,使用・コピー管理技術を施して視聴等機器を提供する事業者の利益をも保護するために,特定の信号が記録媒体に記録されていないことにより実行されないゲーム等のプログラムの実行を可能とするMODチップの譲渡等をも規制する目的で行われたことは,前記のとお 事業者の利益をも保護するために,特定の信号が記録媒体に記録されていないことにより実行されないゲーム等のプログラムの実行を可能とするMODチップの譲渡等をも規制する目的で行われたことは,前記のとおりであるから,視聴等機器がある信号を受信したときにプログラムの実行等をしないことだけでなく,視聴等機器がある信号を受信したときにプログラムの実行等をすることも,「特定の反応」に当たるといえる。被告シーフォートらの上記主張は,採用することができない。 (イ) したがって,●(省略)●をプログラムと共に記録媒体に記録する方式は,いずれも電子的方法によりプログラムの実行を制限する手段であって,プログラムの実行のために用いられる機器であるDS本体が特定の反応をする信号をプログラムと共に記録媒体に記録する方式として,法2条7項にいう「技術的制限手段」に当たる。 被告メディアらは,●(省略)●が,DS本体とDSカードとの間の通信を確立させるプロトコルにすぎず,DSプログラムを起動させる信号ではないから,上記各信号をプログラムと共に記録媒体に記録する方式は,技術的制限手段に当たらないと主張する。しかしながら,前記アのとおり,上記各信号は,DS本体とDSカードとの間の通信を確立させ - 33 -るプロトコルでなく,DS本体にプログラムの実行に向けた●(省略)●をさせるものである。被告メディアらの上記主張は,採用することができない。 ウ次に,技術的制限手段が営業上用いられていることの該当性について検討する。 証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によれば,●(省略)●をプログラムと共に記録媒体に記録する方式(以下「本件技術的制限手段」という。)は,DSカードを購入させるために用いられていることが認められるから,本件 甲1)及び弁論の全趣旨によれば,●(省略)●をプログラムと共に記録媒体に記録する方式(以下「本件技術的制限手段」という。)は,DSカードを購入させるために用いられていることが認められるから,本件技術的制限手段は,営業上用いられているものである。 被告シーフォートらは,本件技術的制限手段につき,パソコンやCDプレイヤー等とは異なり,原告任天堂にライセンス料を支払わずに自主制作されたプログラムの実行も制限する手段であり,最も市場占有率の高い原告任天堂がソフトウェアの製作販売業者に対して優越的な地位を濫用したり取引を不当に妨害したりすることに用いられているから,適法な営業に用いられていないと主張する。しかしながら,原告任天堂が本件技術的制限手段をソフトウェアの製作販売業者に対して優越的な地位を濫用したり取引を不当に妨害したりすることに用いていることを認めるに足りる証拠はない。被告シーフォートらの上記主張は,採用することができない。 エしたがって,DS本体では,営業上用いられている技術的制限手段によりプログラムの実行が制限されていると認められる。 (2) 争点①ⅱ(本件DS用マジコンが,DS本体におけるプログラムの実行を - 34 -営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有するプログラムを記録した記録媒体に当たるか)についてア証拠(甲1,2,45)によれば,次の事実が認められる。 ●(省略)●イ前記ア認定の事実によれば,本件DS用マジコンは,いずれも,これらに記録されているプログラムとファームウェアが組み合わされたものにより,プログラムの実行を制限する本件技術的制限手段の効果を妨げるものと認められる。 そして,証拠(甲1ないし4, これらに記録されているプログラムとファームウェアが組み合わされたものにより,プログラムの実行を制限する本件技術的制限手段の効果を妨げるものと認められる。 そして,証拠(甲1ないし4,5の1及び2,6,7,31の2,32,44,45,52,97,98,99の1及び2,101,105,106,108ないし110,126の1及び2,127,130,133ないし138,180ないし182,乙ニ6,8,9の2,12)によれば,①M3さくらを除く本件DS用マジコンは,インターネット上のウェブサイトから「公式ファームウェア」と呼ばれるプログラムをダウンロードするなどの方法により,DS本体におけるDSプログラムを含む特定のプログラムの実行を可能とするようになるところ,上記公式ファームウェアは,上記各DS用マジコンの発売当初から,ウェブサイトや雑誌で紹介され,その存在が広く知られていること,②M3さくらは,インターネット上のウェブサイトから「公式ファームウェア」と呼ばれるプログラムをダウンロードするなどの方法により,DSプログラム以外の音楽や動画に関する特定のプログラムの実行を可能とするようになるところ,上記公式ファームウェアは,平成20年5月30日のM3さくらの発売当初から,取 - 35 -扱説明書やウェブサイト,雑誌で紹介され,その存在が広く知られていること,③M3さくらは,インターネット上のウェブサイトから「非公式(X)ファームウェア」と呼ばれるプログラムをダウンロードする方法により,DSプログラムの実行をも可能とするようになるが,上記非公式ファームウェアは,遅くとも上記同日から,存在するとともに,ウェブサイトや雑誌で紹介され,その存在が広く知られていることが認められる。これらの事実によれば,本件DS用マジコンは,いずれ ,上記非公式ファームウェアは,遅くとも上記同日から,存在するとともに,ウェブサイトや雑誌で紹介され,その存在が広く知られていることが認められる。これらの事実によれば,本件DS用マジコンは,いずれも,発売当初から,DS本体におけるDSプログラムを含む特定のプログラムの実行を可能とする機能を有していると認められる。 ウしたがって,本件DS用マジコンは,いずれもDS本体におけるプログラムの実行を営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有するプログラムを記録した記録媒体に当たると認められる。 (3) 争点①ⅲ(本件DS用マジコンに記録されているプログラムが,DS本体におけるプログラムの実行を営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能以外の機能を併せて有するか)について本件DS用マジコンに記録されている●(省略)●がDS本体におけるプログラムの実行を営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能以外の機能を併せて有することを認めるに足りる証拠はない。 被告らは,前記各信号がDS本体における自主制作されて実行等が制限されていないプログラムの実行やDSプログラム以外の動画,音楽の再生も可 - 36 -能とする機能を併せて有すると主張する。しかしながら,証拠(甲3,6,7,52,乙ニ6,12)によれば,上記の動画や音楽はプログラムであることが認められるところ,前記(1)イ(ア)のとおり,自主制作されて実行等が制限されていないプログラムや上記の動画,音楽も,法2条1項10号及び7項にいう「プログラム」に含まれるから,これらも,DS本体におけるプログラムの実行を営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより プログラムや上記の動画,音楽も,法2条1項10号及び7項にいう「プログラム」に含まれるから,これらも,DS本体におけるプログラムの実行を営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有するものにほかならない。被告らの上記主張は,採用することができない。 (4) 争点②(本件DS用マジコンの譲渡等によって原告らの営業上の利益が侵害され,又は侵害されるおそれがあるか)についてア被告シーフォートらについて(ア) 証拠(甲46ないし51,54,56,57及び58の各1及び2,59,60,61の1及び2,62ないし65,66及び67の各1及び2,68,69,70の1ないし3,71,72,73及び74の各1及び2,75,76及び77の各1及び2,79,80の1及び2,81ないし83,84の1ないし3,85,86の1及び2,87の1ないし3,88,90,91,92の1及び2,93の1ないし3,94の1ないし5,95の1及び2,140,141,142の1及び2,144の3,145,146の1ないし3,172,177,209,210及び211の各2,212の1ないし6,213の1ないし4,214,215,216の1及び2,217ないし219の各2,220,221の1ないし9,222の2及び3,223の1ないし12, - 37 -224の1ないし3,225,226ないし228,251,乙ハ22,ニ50,51)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 aCⅠは,遅くとも平成18年9月には「マジカル上海」という商号でインターネットを利用したゲーム用の機器や部品の通信販売を開始し,同年10月にはヤマトフィナンシャル株式会社との間で宅配便の決済契約を締結した。 8年9月には「マジカル上海」という商号でインターネットを利用したゲーム用の機器や部品の通信販売を開始し,同年10月にはヤマトフィナンシャル株式会社との間で宅配便の決済契約を締結した。 b 平成18年12月ころにR4が発売され,CⅠは,中国からR4を輸入し,同月26日,「マジカル上海」という名称で開設したウェブサイト上で販売したところ,約2時間で完売した。以後,R4を製造する工場の操業停止等により一時的な品薄になることはあったものの,CⅠは,おおむね順調に,中国からR4を1度に100台以上輸入するなどして,ウェブサイト「マジカル上海」上で販売することを繰り返した。 cCⅠは,平成20年2月13日,本店所在地を自己及び被告AⅠの本籍地兼住所地であり,被告シーフォートの本店所在地でもある東京都北区<以下略>として,被告マジカルを設立し,被告マジカルに自己の営業を譲渡して,ウェブサイト「マジカル上海」を引き続き使用させた。 d 被告マジカルは,遅くとも平成20年5月2日には,平成19年12月ころに発売されたDSTTの販売も開始したが,売れすぎて対応しきれないほどであった。 もっとも,原告任天堂とDSカードの販売業者らは,平成20年5 - 38 -月ころから,被告マジカルを含むDS用マジコンの販売業者らに対し,DS用マジコンの販売等が不正競争に当たるとして,販売の中止等を求める警告書を発送していた。被告マジカルは,同年7月ころから,ウェブサイト「マジカル上海」のトップページではDS用マジコンの販売を終了した旨表示する一方で,「隠し扉」という会員制のページではR4やDSTTの販売を継続した。 e 原告任天堂は,平成20年7月29日,DSカードの販売業者54社と共に,東京 ンの販売を終了した旨表示する一方で,「隠し扉」という会員制のページではR4やDSTTの販売を継続した。 e 原告任天堂は,平成20年7月29日,DSカードの販売業者54社と共に,東京地方裁判所に対し,被告らを除くDS用マジコンの販売業者5社によるDS用マジコンの譲渡の差止め等を求める訴えを提起し(同年(ワ)第20886号),その旨発表した。 しかし,被告マジカルは,平成20年8月ころから,インターネット上のフリーマーケットサイト「ムスビー」やオークションサイト「Yahoo!オークション」で,出品者名を「進化チーム」等と表示してR4やDSTTを多数販売するようになり,ヤマト運輸株式会社だけでは発送業務が間に合わなくなったために,同年11月には佐川フィナンシャル株式会社との間でも宅配便の決済契約を締結したり,同年12月23日には東京都豊島区東池袋のサンシャインシティで即売会を実施したりした。 f 被告マジカルは,平成21年1月から,ウェブサイト「マジカル上海」やゲーム雑誌の広告上で,近くDS用マジコンの販売を終了する旨表明していたところ,同年2月27日,東京地方裁判所がDS用マジコンの譲渡の差止め等を命じる判決を言い渡したので(平成20年 - 39 -(ワ)第20886号,同第35745号),ウェブサイト「マジカル上海」から「隠し扉」を削除した。 しかし,被告マジカルは,このころから,ウェブサイト「マジカル上海」に「(株)マジカルカンパニーとは一切関係ございません。」と記載したり,販売主を被告シーフォートの商号をもじった「株式会社シーホースジャパン」や「株式会社シーフォードジャパン」と表示し,販売責任者を被告AⅠの旧姓名を使用した「AⅡ」と表示したりして,R4やDSTTを 販売主を被告シーフォートの商号をもじった「株式会社シーホースジャパン」や「株式会社シーフォードジャパン」と表示し,販売責任者を被告AⅠの旧姓名を使用した「AⅡ」と表示したりして,R4やDSTTを販売した。 g 被告マジカルは,平成21年3月4日から,ウェブサイト「マジカル上海」やゲーム雑誌で,同月18日に東京都千代田区外神田で店舗「マジカル上海」を開設する旨告知していたところ,遅くとも同月15日には,開店準備中の店舗前で,R4やDSTTのほか,新たに発売された別紙物件目録記載1(3)のDS用マジコン(以下「R4i」という。)の販売を開始するとともに,同月18日からは,予定どおりに開店した店舗で,R4やDSTT,R4iの販売を継続した。 hDS用マジコンの販売業者らは,東京地方裁判所がDS用マジコンの譲渡の差止め等を命じる判決を言い渡した平成21年2月末からしばらくの間,DS用マジコンの販売を自粛していたが,同年4月ころには,販売を再開し始めた。原告任天堂とDSカードの販売業者らは,同月以降,被告シーフォートらやCⅠを含むDS用マジコンの販売業者らに対し,販売の中止等を求める警告書を再び発送するようになった。 - 40 -被告AⅠは,平成21年5月中旬ころから,ウェブサイト「マジ. COM」を中国に開設し,代表者を「EⅠ」と表示した上,被告マジカルにその顧客へ上記ウェブサイトを紹介してもらいながら,R4やDSTT,R4iを販売するようになった。被告マジカルは,同年6月中旬ころからは,店舗の看板に「大人の事情により閉店致しました。」と記載した紙を掲示しながら,店舗前でR4やDSTT,R4iの販売をしたり,同年7月17日には,店舗名を「マジカル上海ターボ」に変更して店舗での販売を再開した に「大人の事情により閉店致しました。」と記載した紙を掲示しながら,店舗前でR4やDSTT,R4iの販売をしたり,同年7月17日には,店舗名を「マジカル上海ターボ」に変更して店舗での販売を再開したり,同年8月28日には代表取締役を被告AⅠに変更した。 i 原告らは,平成21年11月10日,当裁判所に本件訴えを提起し,その旨発表した。 被告マジカルは,以後,会員向けのメールマガジンやウェブサイト「マジカル上海」上で,送信者や販売業者を実在しない「株式会社メダパニ」と表示した上,原告任天堂が閲覧していることを前提に,上記メールマガジンに,「法務部様もうどうせ○。○えられてるなら隠し扉作っちゃいました」と記載し,「隠し扉」を復活させてR4やDSTT,R4iを販売したり,「法務部様おはようございます。マジカル上海です。ここのところ頻繁にくるN社からの警告文。 ○ジコン売るな…「売るな売るなといわれてはもう店に出せる商品がないじゃないですか!!!」←逆ギレこんな状態ですのでマジカル上海は太く短くを運営方針とし,いつ販売禁止になるかもしれない商品を,激安価格でさっさと皆様にご提供させていただきたい所存にご - 41 -ざいます。」と記載して原告任天堂を挑発したりした。また,被告マジカルは,平成21年11月中旬ころからは,店舗「マジカル上海」の近くに別の店舗「裏マジカル上海」を開設してR4やDSTT,R4iを販売し,平成22年5月10日には,本店所在地を被告AⅠの住所地であり,被告シーフォートの本店所在地である東京都豊島区<以下略>に変更して,少なくとも平成23年11月までは,R4やDSTT,R4iの販売を継続した。 (イ) 前記(ア)認定の事実に基づき検討する。 a 被告マジカル 東京都豊島区<以下略>に変更して,少なくとも平成23年11月までは,R4やDSTT,R4iの販売を継続した。 (イ) 前記(ア)認定の事実に基づき検討する。 a 被告マジカルは,CⅠから営業を譲り受けてR4やDSTT,R4iを輸入,譲渡していたものであるが,平成21年8月,CⅠに代わって被告AⅠが代表取締役に就任したほか,本店を被告AⅠの住所地に置いたり,ウェブサイト「マジカル上海」上の販売責任者の表示に被告AⅠの旧姓を使用したりしていたのであり,また,原告任天堂らがDS用マジコンの販売の中止等を求める警告書を発送すると,被告AⅠがウェブサイト「マジ.COM」を開設してR4やDSTT,R4iを販売するようになり,被告マジカルがこれに顧客を紹介していたのである。そうであるから,被告マジカルと同AⅠとは,共同してR4やDSTT,R4iを譲渡していたものと認められる。そして,被告マジカル及び同AⅠが現在もR4やDSTT,R4iを輸入,譲渡していることは窺えないが,被告マジカル及び同AⅠは,敗訴に備えてその譲渡等を控えているにすぎないから,今後,共同してR4やDSTT,R4iを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために - 42 -展示し,輸入し,これによって原告らの営業上の利益が侵害されるおそれがあるものといわなければならない。 被告マジカル及び同AⅠは,現在,本件DS用マジコンを輸入することができない上,平成23年改正で刑事罰も導入されたから,本件DS用マジコンを譲渡などする予定はないと主張する。しかしながら,被告マジカル及び同AⅠは,本件訴訟で本件DS用マジコンが法2条1項10号の記録媒体に当たることを争っているのであるから,被告マジカルや同AⅠに対する差止めの請求を棄却すれば,被告マ しかしながら,被告マジカル及び同AⅠは,本件訴訟で本件DS用マジコンが法2条1項10号の記録媒体に当たることを争っているのであるから,被告マジカルや同AⅠに対する差止めの請求を棄却すれば,被告マジカルや同AⅠが本件DS用マジコンは上記記録媒体に当たらないと主張してその譲渡等を再開するおそれがあるのである。被告マジカル及び同AⅠの上記主張は,採用することができない。 b これに対し,被告シーフォート自身は,R4やDSTT,R4iを輸入したり譲渡したりしたことはなく,被告マジカルや同AⅠと共同してR4やDSTT,R4iを譲渡していたと認めることはできない(ウェブサイト「マジカル上海」上の販売主の表示に被告シーフォートの商号をもじったものが使用されたことはあるが,これは,被告マジカルが行ったものであって,これをもって,被告シーフォートが被告マジカルと共同してR4やDSTT,R4iを譲渡したということはできない。)。そして,被告シーフォートが現在もR4やDSTT,R4iを譲渡していることは窺えないから,被告シーフォートの行為によって原告らの営業上の利益が侵害され,又は侵害されるおそれがあるということはできない。 - 43 -イ被告メディア及び同Mediaについて(ア) 証拠(甲5の2,6,7,31の2,52,54,97,98,99及び102の各1及び2,103ないし106,108ないし110,111の1ないし7,112,114,116,117,118の1及び2,119,124,125,126の2,127,130,131,133ないし138,177,180ないし182,183の1ないし3,186,187,197及び198の各1ないし3,199の5,202及び203の各2,204の1及び2,205の 130,131,133ないし138,177,180ないし182,183の1ないし3,186,187,197及び198の各1ないし3,199の5,202及び203の各2,204の1及び2,205の1ないし3,229の1ないし3,236,237,238の1ないし4,239の1及び2,240,247,249,250,乙ニ29,鑑定の結果)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 a 被告メディアは,コンピュータ部品の卸売や通信販売を主な事業とし,東京都港区<以下略>の本店事務所を拠点としながら,平成17年に「M3 FLASH」や「Asian.net」という名称で開設したウェブサイト上で,中国のM3Adapter社が開発したDS用マジコン「M3-Perfect」やその後継機である「M3 DSSimply」を輸入して販売していた。 被告メディアは,これらのDS用マジコンをDS本体における動画や音楽等に関する特定のプログラムの実行を可能にするマルチメディアプレイヤーであるとうたって販売していたが,これらのDS用マジコンはDSプログラムの実行をも可能にするものであって,このことは広く知られていた。 - 44 -b 被告メディアは,平成18年4月,ヤマトフィナンシャル株式会社と佐川フィナンシャル株式会社との間でそれぞれ宅配便の決済契約を締結した上で,遅くとも平成19年2月7日には,中国からR4を輸入し,DS用マジコンの販売業者に卸売りをしたり,ウェブサイト「Asian.net」上で通信販売をしたりしていた。 c 被告BⅠは,平成19年に被告メディアに税関の調査が入り,同年8月12日に被告メディアの本店所在地を自己の住所地である東京都台東区<以下略>に変更するとともに,同月1 たりしていた。 c 被告BⅠは,平成19年に被告メディアに税関の調査が入り,同年8月12日に被告メディアの本店所在地を自己の住所地である東京都台東区<以下略>に変更するとともに,同月17日に被告メディアの取締役であるDⅠが代表者を務める休眠法人であった「有限会社大豊システム」の商号や目的,本店所在地,役員構成を本店変更前の被告メディアのそれらと同じものに変更させ,同年9月26日に商号を被告Mediaの現商号に変更させて,同年10月以降,被告メディアの事業を被告Mediaに順次譲渡していった。 dM3Adapter社は,平成19年10月中旬,DS用マジコン「M3 DSSimply」の後継機である「M3 DSREAL」を発売し,被告メディア又は同Mediaも,同月18日,販売を開始した。 DS用マジコン「M3 DSREAL」は,インターネット上のウェブサイトから「公式ファームウェア」と呼ばれるプログラムをダウンロードしても,DSプログラム以外の動画や音楽等に関する特定のプログラムの実行を可能にするだけであり,被告メディア又は同Mediaもその旨をうたって販売していたが,ウェブサイトから「非公 - 45 -式ファームウェア」と呼ばれるプログラムをダウンロードすれば,DSプログラムの実行をも可能にするものであった。そして,上記非公式ファームウェアは,ウェブサイトやゲーム雑誌で紹介され,その存在が広く知られていた。 e 被告Mediaは,遅くとも平成19年12月28日には,DSTTの販売を開始した。 f 被告BⅠは,平成20年2月に被告メディアが追徴課税を受けたことから,同月25日に取引口座を被告メディアのものから被告Mediaのものに変更するなどして,被告メディ 販売を開始した。 f 被告BⅠは,平成20年2月に被告メディアが追徴課税を受けたことから,同月25日に取引口座を被告メディアのものから被告Mediaのものに変更するなどして,被告メディアから被告Mediaへの事業譲渡をほぼ完了させ,同年1月に被告Mediaの本店所在地を東京都品川区<以下略>に変更してはいたものの,東京都港区新橋の旧本店を拠点として使用し続けるとともに,その電話番号やファクシミリ番号も継続して使用し続けた。 g 被告BⅠは,DS用マジコン「M3 DSREAL」によってDS本体が実行するプログラムの画面が見にくく,操作性も悪かったので,M3Adapter社に対してこれらの問題点を改良した新製品の開発を依頼していたところ,平成20年2月ころ,新製品がおおむね完成した。 そこで,被告Mediaは,新製品を「M3さくら」と命名し,平成20年2月ころからウェブサイト「M3 FLASH」や「Asian.net」,「M3さくら」という名称で開設したウェブサイト上等で同年5月に発売する旨宣伝した。M3さくらも,DS用マジコン - 46 -「M3 DSREAL」と同様に,公式ファームウェアをダウンロードしても,DSプログラム以外の動画や音楽等に関する特定のプログラムの実行を可能にするだけであり,被告Mediaもその旨をうたっていたが,DSプログラムの実行も可能にする非公式ファームウェアの開発が進められ,同年5月16日に発売されたゲーム雑誌には,非公式ファームウェアの開発が進められ,近く特定のウェブサイト上で配布される旨が説明されていた。 h 被告BⅠは,平成20年5月ころ,原告任天堂とDSカードの販売業者らがDS用マジコンの販売業者らに対して警告書を発送し始めたことを受 ウェブサイト上で配布される旨が説明されていた。 h 被告BⅠは,平成20年5月ころ,原告任天堂とDSカードの販売業者らがDS用マジコンの販売業者らに対して警告書を発送し始めたことを受け,早ければ同月24日には,公式にもDSプログラムの実行を可能にするR4やDSTTの販売をほぼ終了させ,同月31日には,被告メディアを解散し,代表清算人として,清算手続を開始し,同年10月15日に残余財産949万1637円を株主に分配することにより清算を結了したとして,同月22日にその旨の登記をした。 被告BⅠは,清算手続において,原告任天堂等に対して債権を申し出るべき旨を催告しなかった。 i 被告Mediaは,平成20年5月30日,M3さくらの販売を開始した。また,遅くとも同日には,特定のウェブサイト上でDSプログラムの実行をも可能にする非公式ファームウェアの配布が開始され,以後,ウェブサイトやゲーム雑誌で紹介されて,その存在が広く知られていった。 平成20年5月31日には,卸先のDS用マジコンの販売業者にお - 47 -いて,M3さくらの即売会が実施され,好評を博した。 j 被告Mediaは,少なくとも平成21年10月までは,M3さくらの販売を継続した。 (イ) 前記(ア)認定の事実に基づき検討する。 a 被告Mediaは,R4やDSTT,M3さくらを輸入,譲渡していたものであり,現在はこれらを譲渡していることは窺えないが,敗訴に備えてその譲渡や輸入を控えているにすぎないから,今後,R4やDSTT,M3さくらを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸入し,これによって原告らの営業上の利益が侵害されるおそれがあるものといわなければならない。 被告 R4やDSTT,M3さくらを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸入し,これによって原告らの営業上の利益が侵害されるおそれがあるものといわなければならない。 被告Mediaは,本件DS用マジコンは現在販売されている「ニンテンドーDS」シリーズで起動しない上,平成23年改正で刑事罰も導入されたから,本件DS用マジコンを譲渡などする予定はないと主張する。しかしながら,本件DS用マジコンが現在販売されている「ニンテンドーDS」シリーズで起動しないことを認めるに足りる証拠はないし,仮にこれが認められるとしても,現在もDS本体の利用者が存在することは明らかであるから,本件DS用マジコンに対する需要はあるというべきである。そして,刑事罰が導入されても,被告Mediaが本件DS用マジコンの譲渡等を再開するおそれがあることは,前記ア(イ)aと同様である。被告Mediaの上記主張は,採用することができない。 b これに対し,被告メディアは,平成20年5月に解散して同年10 - 48 -月に清算結了の登記をした上,解散後も事業活動を行っていることを認めるに足りる証拠はないから,被告メディアの行為によって原告らの営業上の利益が侵害され,又は侵害されるおそれがあるということはできない。 原告らは,被告Mediaによる通常の株式会社への移行が被告メディア及び同Mediaの損害賠償債務等の免脱を目的とした会社制度の濫用であり,上記両被告は,信義則上,原告らに対し別人格であることを主張することができないと主張する。しかしながら,被告メディアによる通常の株式会社への移行が損害賠償債務等の免脱を目的としたものであるとしても,被告メディアは,解散した上,解散後も事業活動を行っていたことを認めるに足 いと主張する。しかしながら,被告メディアによる通常の株式会社への移行が損害賠償債務等の免脱を目的としたものであるとしても,被告メディアは,解散した上,解散後も事業活動を行っていたことを認めるに足りる証拠はないのであるから,侵害の差止めに関し,被告メディアが被告Mediaと別異の法人格であると主張することが信義則に反するということはできない。 原告らの上記主張は,採用することができない。 2 損害賠償の請求について(1) 争点①ⅰ(DS本体では,営業上用いられている技術的制限手段によりプログラムの実行が制限されているか)についてこれについて,旧法と法とで差異はなく,前記1(1)で判示したのと同じ理由で,DS本体では,営業上用いられている技術的制限手段によりプログラムの実行が制限されていると認められる。 (2) 争点①ⅱ(本件DS用マジコンが,DS本体におけるプログラムの実行を営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする - 49 -機能のみを有するプログラムを記録した記録媒体に当たるか)について前記1(2)及び(3)に判示したのと同じ理由で,本件DS用マジコンは,DS本体におけるプログラムの実行を営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有するプログラムを記録した記録媒体に当たると認められる。 (3) 争点②(本件DS用マジコンの譲渡によって原告任天堂の営業上の利益が侵害されたか)についてア被告シーフォートらについて前記1(4)アに判示したところによれば,平成18年12月26日から平成20年2月12日までは,CⅠが単独でR4を販売し,被告マジカルが設立された同月13日から同年5月1日までは,被告マジカル及 前記1(4)アに判示したところによれば,平成18年12月26日から平成20年2月12日までは,CⅠが単独でR4を販売し,被告マジカルが設立された同月13日から同年5月1日までは,被告マジカル及び同AⅠが共同してR4を販売し,同月2日から平成21年3月14日までは,被告マジカル及び同AⅠが共同してR4とDSTTを販売し,同月15日から平成23年11月までは,被告マジカル及び同AⅠが共同してR4とDSTT,R4iを販売したことが認められるから,これによって原告任天堂の営業上の利益が侵害されたということができるが,この間,被告シーフォートが単独又は被告マジカル若しくは被告AⅠと共同してR4やDSTT,R4iを譲渡していたと認めることはできないから,被告シーフォートの行為によって原告任天堂の営業上の利益が侵害されたということはできない。 被告マジカルは,平成20年2月13日に設立されたのであるが,CⅠから,インターネットを利用したゲーム用の機器や部品の通信販売の営業 - 50 -を譲り受け,CⅠが開設したウェブサイト「マジカル上海」を引き続き使用していたものであるところ,CⅠは,ウェブサイトの「マジカル上海」との名称を自己の営業を表示するものとして用い,被告マジカルも同様にこれを使用していたのであるから,被告マジカルは,CⅠがしたR4の販売についても,商法17条1項の類推適用により,責任を負うというべきである(最高裁平成14年第399号同16年2月20日第二小法廷判決・民集58巻2号367頁参照)。 被告マジカルは,自己の責任が発生後2年以内に原告任天堂が請求又はその予告をしなかったものについては消滅したと主張するが,営業を譲り受けて譲渡人の商号等を引き続き使用する譲受人の責任を2年で消滅させる根拠は ルは,自己の責任が発生後2年以内に原告任天堂が請求又はその予告をしなかったものについては消滅したと主張するが,営業を譲り受けて譲渡人の商号等を引き続き使用する譲受人の責任を2年で消滅させる根拠はない(商法17条3項は,譲渡人の責任が営業を譲渡した日後2年間を経過した時に消滅することを規定したものである。)。被告マジカルの上記主張は,採用することができない。 イ被告メディア及び同Mediaについて前記1(4)イに判示したところによれば,平成19年2月7日から同年9月までは,被告メディアが単独でR4を販売し,同年10月から同年12月27日までは,被告メディア又は同Mediaが単独でR4を販売し,同月28日から平成20年5月24日までは,被告メディア又は同Mediaが単独でR4を販売するととともに,被告Mediaが単独でDSTTを販売し,同月30日から平成21年10月までは,被告Mediaが単独でM3さくらを販売していたことが認められる。そして,前記1(4)イ(ア)認定の事実によれば,被告メディアの代表者であった被告BⅠは, - 51 -税関や原告らからの追及を免れるために,被告メディアの本店所在地を変更するとともに,休眠法人であった被告Mediaの商号や目的,本店所在地,役員構成を本店変更前の被告メディアのそれらと同じものに変更し,被告メディアの事業を被告Mediaに譲渡して,営業拠点や連絡先を引き継がせた後に,被告メディアを解散したことが認められるのであって,被告メディアと同Mediaとは,実質が前後同一であり,被告Mediaによる通常の株式会社への移行と被告メディアの解散は,両被告の債務の免脱を目的としてされた会社制度の濫用であるから,両被告が,原告らに対し,別異の法人格であると主張することは信義則に 被告Mediaによる通常の株式会社への移行と被告メディアの解散は,両被告の債務の免脱を目的としてされた会社制度の濫用であるから,両被告が,原告らに対し,別異の法人格であると主張することは信義則に反し許されないというべきである(最高裁昭和45年(オ)第658号同48年10月26日第二小法廷判決・民集27巻9号1240頁参照)。そうすると,被告メディア及び同Mediaは,共同して,平成19年2月7日から同年12月27日まではR4を販売し,同月28日から平成20年5月24日まではR4とDSTTを販売し,同月30日から平成21年10月まではM3さくらを販売していたということができる。 (4) 争点③(CⅠ並びに被告AⅠ及び同BⅠに故意又は過失等があるか)について証拠(甲3,4,5の1及び2,6,8ないし23,24の1ないし4,25ないし30,31の1及び2,32,33の1及び2,34の1ないし8,35,36,44,126の1及び2,150ないし156,163ないし167,177,180ないし182,201)によれば,インターネットやゲーム雑誌,テレビ,新聞等は,遅くとも平成19年1月から,DS - 52 -用マジコンがDS本体での実行を制限されるDSプログラムの実行を可能とする機能を有するプログラムを記録した記録媒体であり,このため,DS用マジコンを用いれば,DSカードを購入しなくても,「ROMサイト」等と呼ばれるウェブサイトから「コピーゲーム」等と呼ばれるDSプログラムをダウンロードするだけで,DSプログラムを無償で入手することができる上に,DS本体においてゲーム等をすることができるようになること,その結果,原告任天堂やDSカードの販売業者は,DSカードの売上げが減り,損害を被っていることを多数紹介し,これらが することができる上に,DS本体においてゲーム等をすることができるようになること,その結果,原告任天堂やDSカードの販売業者は,DSカードの売上げが減り,損害を被っていることを多数紹介し,これらが広く知られていたことが認められる。 前記認定の事実に,CⅠ,被告AⅠ及び同BⅠは,いずれも本件DS用マジコンを販売していた会社の代表者を務めていたこと,原告任天堂とDSカードの販売業者からの警告や提訴に対し,CⅠ及び被告AⅠは,被告マジカルに「隠し扉」という会員制のページ上で販売させたり,「進化チーム」や「株式会社シーホースジャパン」,「株式会社メダパニ」等の偽名を使用し,また,店舗名の変更や別の店舗を開設したりして,販売を継続し,メールマガジンには,「いつ販売禁止になるかもしれない商品を,激安価格でさっさと皆様にご提供させていただきたい所存にございます。」などと記載して原告任天堂を挑発していたこと,被告BⅠは,原告らからの追及を免れるために,被告メディアを解散したこと,などを併せ考慮すれば,CⅠ及び被告AⅠは,被告マジカルに別紙物件目録記載1の各DS用マジコンを譲渡させたり,自ら当該各DS用マジコンを譲渡したりすることにより,また,被告BⅠは,被告メディア及び同Mediaに上記目録記載2の各DS用マジコン - 53 -を譲渡させることにより,いずれも,本件DS用マジコンがDS本体での実行を制限されるDSプログラムの実行を可能とし,原告任天堂の営業上の利益を侵害して損害を与えていることを認識し,かつ認容していたと認められる。 被告らは,DS用マジコンが平成20年春ころまで普通に販売されていたし,違法性について争いがあったから,違法性の認識可能性すらなかったと主張する。しかしながら,本件DS用マジコンの譲渡が旧法2 被告らは,DS用マジコンが平成20年春ころまで普通に販売されていたし,違法性について争いがあったから,違法性の認識可能性すらなかったと主張する。しかしながら,本件DS用マジコンの譲渡が旧法2条1項10号の不正競争に当たらないという解釈を示す公的見解,有力な学説,裁判例があったことはうかがわれない上,平成21年2月27日には,DS用マジコンの譲渡が上記不正競争に当たるとする判決が言い渡されているのである。 そうすると,CⅠ並びに被告AⅠ及び同BⅠは,本件DS用マジコンの譲渡に当たり,それが上記不正競争に当たることを認識することができたというべきであり,被告らの上記主張は,採用することができない。 したがって,CⅠ並びに被告AⅠ及び同BⅠは,いずれも,本件DS用マジコンの譲渡によって原告任天堂の営業上の利益を侵害したことについて,故意があり,また,代表取締役又は代表清算人としてその職務を行うについて悪意があったと認められる。 (5) 争点④(被告メディアが損害賠償債務を負うか)について被告BⅠは,被告メディア及び同Mediaに本件DS用マジコンを譲渡させることにより,原告任天堂の営業上の利益を侵害して損害を与えることを認識していたのであるから,原告任天堂は,会社法499条1項にいう「知れている債権者」であったところ,被告メディアの代表清算人であった被告 - 54 -BⅠは,被告メディアの清算手続において,原告任天堂に対してその債権を申し出るべき旨を催告することなく,約949万円を残余財産として株主に分配した。 そうすると,被告メディアの清算手続は,いまだ終了せず,清算結了の登記がされたからといって,被告メディアが法人格を失うことはない。被告メディアは,清算の目的の範囲内において,なお存続しているもの そうすると,被告メディアの清算手続は,いまだ終了せず,清算結了の登記がされたからといって,被告メディアが法人格を失うことはない。被告メディアは,清算の目的の範囲内において,なお存続しているものであり(会社法476条),原告任天堂に対する損害賠償債務は消滅しない。 (6) 争点⑤(原告任天堂が受けた損害の額)についてア DSプログラムのダウンロード数から推計する方法について原告任天堂は,DS用マジコンの販売業者がDS用マジコンを譲渡したことにより,原告任天堂がDSカードを販売する機会を確定的に失ったところ,多数のDSカードを購入する者も少なくないから,ウェブサイトからダウンロードされたDSプログラムのうち,原告任天堂が販売するDSカードに対応するものの数は,DS用マジコンが譲渡されなければ原告任天堂が販売することができたDSカードの数に相当すると主張する。 しかしながら,DS用マジコンが譲渡されなければ販売する機会があったDSカードの数は,その後に販売することができるDSカードの数とその後も販売することができないDSカードの数を含んでいるから,DS用マジコンが譲渡されなければ販売することができたDSカードの数を超えるものになることは明らかである。しかも,前記(4)認定の事実によれば,「ROMサイト」等と呼ばれるウェブサイトから「コピーゲーム」等と呼ばれるDSプログラムを無料でダウンロードしてこれを入手するこ - 55 -とができるところ,証拠(甲169の1,173)によれば,原告任天堂が販売するDSカードの販売価格は,おおむね約4600円であることが認められるから,無料でダウンロードすることができるコピーゲームと約4600円を支払って購入するDSカードとでは,その容易さに大きな違いがあ DSカードの販売価格は,おおむね約4600円であることが認められるから,無料でダウンロードすることができるコピーゲームと約4600円を支払って購入するDSカードとでは,その容易さに大きな違いがある。 そうであるから,ウェブサイトからダウンロードされたDSプログラムのうち,原告任天堂が販売するDSカードに対応するものの数が,DS用マジコンが譲渡されなければ原告任天堂が販売することができたDSカードの数に相当するということはできない。 原告任天堂の前記主張は,採用することができない。 イ年間タイレシオから推計する方法について(ア) DSカード1本当たりの利益の額について証拠(甲169の1,173,鑑定の結果)によれば,原告任天堂におけるDSカード1本当たりの利益の額は,別紙逸失利益額一覧表記載のとおり,12表題が●(省略)●円を下らず,92表題が●(省略)●円を下らないことが認められるから,その平均額は,次の計算式のとおり,●(省略)●円を下らない。 (計算式)( ●(省略)●円×12表題+●(省略)●円×92表題)÷(12表題+92表題)=●(省略)●円 (1円未満切捨て)(イ) DS用マジコンの譲渡がなかった場合の年間タイレシオについてa 証拠(甲177,190の1ないし5,195の4及び5,230 - 56 -ないし232,233の1ないし4)によれば,①国内におけるDS本体1台当たりのDSカードの年間販売数を示す年間タイレシオ(DSカードの年間販売数÷DS本体の累積販売数)と国内におけるDS本体1台当たりのDSカードの累積販売数を示す累積タイレシオ(DSカードの累積販売数÷DS本体の累積販売数)は,次の表のとおり Sカードの年間販売数÷DS本体の累積販売数)と国内におけるDS本体1台当たりのDSカードの累積販売数を示す累積タイレシオ(DSカードの累積販売数÷DS本体の累積販売数)は,次の表のとおり (タイレシオは小数点4位以下四捨五入)であり,年間タイレシオは,平成16年12月から平成17年12月までが3.246本,平成18年が3.236本とほぼ一定であったのに対し,平成19年が1.997本,平成20年が1.312本,平成21年が0.975本と毎年大きく減少していること,②ゲーム業界は,平成18年以降,拡大し続けていて,平成20年後半に始ま期間(年号は平成)DSカードDS本体年間タイレシオ累積タイレシオ16年12月~17年12月1850万本570万台3.246本3.246本18年1月~12月4670万本(累計6520万本)873万台(累計1443万台)3.236本4.518本19年1月~12月4325万本(累計1億0845万本)723万台(累計2166万台)1.997本5.007本20年1月~12月3367万本(累計1億4212万本)401万台(累計2567万台)1.312本5.536本21年1月~9月2057万本(累計1億6269万本)245万台(累計2812万台)0.975本5.786本 - 57 -った不況下においても,単価が他のレジャーに比べて安いこと等から,むしろ売上げが増加していたこと,③DS用マジコンは,平成17年4月ころから販売されていたが,R4がその使いやすさゆえに平成18年12月ころから爆発的に販売されるようになったこと,④原告任天堂は,平成1 売上げが増加していたこと,③DS用マジコンは,平成17年4月ころから販売されていたが,R4がその使いやすさゆえに平成18年12月ころから爆発的に販売されるようになったこと,④原告任天堂は,平成19年以降,ゲーム機「Wii」向けのゲームソフトの製作,販売に注力するようになり,DS本体向けのゲームソフトでヒットする作品が出なかった一方で,平成20年にはソニーの販売する携帯型ゲーム機「プレイステーション・ポータブル」向けのゲームソフトで,平成21年には原告株式会社スクウェア・エニックスの販売するDS本体向けのゲームソフトで,それぞれヒットする作品が出たことが認められる。 前記認定の事実に,年間タイレシオは漸減していくのが通常であることを併せ考慮すると,平成16年12月から平成18年12月までの平均年間タイレシオ3.241本は,DS用マジコンの譲渡がなければ,平成19年から平成21年までの間,少なくとも平均2.5本を限度として維持されたものと認めるのが相当である。 被告シーフォートらは,年間タイレシオは,損害賠償を請求する平成19年から平成21年までの実際の本数を用いるべきであると主張する。しかしながら,平成19年から平成21までの実際の年間タイレシオは,DS用マジコンの譲渡による影響を受けた数値であるから,DS用マジコンの譲渡がなかった場合のDSカードの年間販売数を意味しない。被告シーフォートらの上記主張は,採用することができな - 58 -い。 b 前記認定の事実によれば,インターネットやゲーム雑誌,テレビ,新聞等は,遅くとも平成19年1月から,DS用マジコンを用いれば,DSカードを購入しなくても,無償で,DS本体においてゲーム等をすることができるようになることを多数紹介し,広く知ら ム雑誌,テレビ,新聞等は,遅くとも平成19年1月から,DS用マジコンを用いれば,DSカードを購入しなくても,無償で,DS本体においてゲーム等をすることができるようになることを多数紹介し,広く知られていた上,証拠(甲33の1及び2,34の3,150)によれば,DS用マジコンを取得した者は,実際にDSカードを購入しなくなったことが認められるから,これらの事実を総合すれば,DS用マジコンの譲渡により,DSカードの販売業者は,販売することができたはずのDSカードを販売することが事実上できなくなったものと認められる(なお,社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会が平成22年9月に実施したアンケート調査の結果によれば,DS本体とDS用マジコンを保有している者のうち,DS用マジコンの利用によってDSカードを購入する頻度が減ったのは約42.6%にとどまっているが(甲192),これは,自己に不利益な回答を差し控えたことによるものというべきである。)。 証拠(甲184)によれば,DSカードの国内販売数における原告任天堂の市場占有率は●(省略)●%であると認められるから,原告任天堂は,被告マジカル,同AⅠ,同メディア及び同Mediaが平成19年1月から平成21年9月までに本件DS用マジコンを譲渡したことによって,DS本体1台について販売することができたはずのDSカード約●(省略)●本(2.5本×33月/12月×●(省略)●)を販売す - 59 -ることが事実上できなくなったものと認められる。 被告メディアらは,①DSカードを購入しない者は,DS用マジコンが譲渡されなくても,購入しないし,逆にDS用マジコンが譲渡されれば,購入するようになる,②DSカードを購入する者は,DSプログラムをダウンロードして試用した後 ードを購入しない者は,DS用マジコンが譲渡されなくても,購入しないし,逆にDS用マジコンが譲渡されれば,購入するようになる,②DSカードを購入する者は,DSプログラムをダウンロードして試用した後でも,DSカードを購入する,③ウェブサイト上にDSプログラムがアップロードされれば宣伝効果が生じる,④原告任天堂の累積タイレシオは年々増加しているから,本件DS用マジコンの譲渡により,原告任天堂が販売することができたはずのDSカードを販売することができなくなったとはいえないと主張する。しかしながら,被告メディアらの主張する①ないし③の事実を的確に認めるに足りる証拠はない(なお,経済産業研究所のFⅠは,DVDの売上げとウェブサイト「YouTube」における再生数の関係について①ないし③と同様の関係が存在する旨を指摘しているが(乙ニ23),DSカードの売上げとDS用マジコンによるDSプログラムのダウンロード数の関係については妥当しない旨を述べている(甲193)。)。また,④について,累積タイレシオは,年ごとのDSカードの販売数を示すものではないから,DS用マジコンの譲渡による影響の有無を直接示すものではない。したがって,被告メディアらの上記主張は,採用することができない。 また,被告メディアらは,平成19年から平成21年までの年間タイレシオを控除すべきであると主張する。しかしながら,DS用マジコンの譲渡により,DSカードの販売業者は,販売することができた - 60 -はずのDSカードを販売することが事実上できなくなったのであるから,実際の年間タイレシオを控除する理由はない。被告メディアらの上記主張は,採用することができない。 (ウ) 本件DS用マジコンの譲渡数についてa 被告マジカル,同AⅠ及び から,実際の年間タイレシオを控除する理由はない。被告メディアらの上記主張は,採用することができない。 (ウ) 本件DS用マジコンの譲渡数についてa 被告マジカル,同AⅠ及びCⅠについて(a) 証拠(甲93の1ないし3,209,210及び211の各2,252,乙ハ19,鑑定の結果)によれば,次の事実が認められる。 ⅰ 被告マジカル及び同AⅠは,平成20年8月11日から同年11月13日までの95日間,共同して,フリーマーケットサイト「ムスビー」で,R4を486台,DSTTを228台販売した。 ⅱ 被告マジカル及び同AⅠは,共同して,オークションサイト「Yahoo!オークション」で,DSTTを平成20年8月18日から同年10月14日までの58日間,R4を同年8月21日から同年12月17日までの119日間販売した。 1日当たりの販売台数は,フリーマーケットサイト「ムスビー」での1日当たりの販売台数と同様であった。 ⅲ 被告マジカル及び同AⅠは,平成20年12月10日から同月25日までの16日間,共同して,ウェブサイト「マジカル上海」上で,R4を1383台,DSTTを1902台販売した。 ⅳ 被告マジカル及び同AⅠは,平成21年3月15日以降,共同して,R4やDSTT,R4iを店舗での販売用とインターネット上での販売用に半分に分けて販売した。 - 61 -R4iの1日当たりの販売台数は,R4の1日当たりの販売台数と同様であった。 (b) 前記(a)認定の事実によれば,CⅠ又は被告マジカル及び同AⅠは,次の計算式のとおり,①ウェブサイト「マジカル上海」上で,R4を平成19年1月1日から平成 数と同様であった。 (b) 前記(a)認定の事実によれば,CⅠ又は被告マジカル及び同AⅠは,次の計算式のとおり,①ウェブサイト「マジカル上海」上で,R4を平成19年1月1日から平成21年9月30日までの1004日間にわたり8万6783台(うちCⅠのみによる販売は,平成19年1月1日から平成20年2月12日までの408日間にわたり3万5266台),DSTTを平成20年5月2日から平成21年9月30日までの517日間にわたり6万1458台販売し,②オークションサイト「Yahoo!オークション」で,DSTTを139台,R4を608台販売し,③店舗で,平成21年3月15日から同年9月30日までの200日間,R4を1万7287台,DSTTを2万3775台,R4iを1万7287台販売したと認められる(なお,原告任天堂は,店舗での販売総数と開店前からのインターネット上での販売総数が同じであるとしているが(甲209),採用し難い。)。 (計算式)1383台÷16日×1004日=8万6783台(マジカル上海,R4)1383台÷16日×408日=3万5266台(同上。CⅠのみ)1902台÷16日×517日=6万1458台(マジカル上海,DSTT)228台÷95日×58日=139台(Yahoo!,DSTT)486台÷95日×119日=608台(Yahoo!,R4) - 62 -1383台÷16日×200日=1万7287台(店舗,R4・R4i)1902台÷16日×200日=2万3775台(店舗,DSTT)(小数点未満切捨て)(c) そうすると,CⅠは,平成1 =1万7287台(店舗,R4・R4i)1902台÷16日×200日=2万3775台(店舗,DSTT)(小数点未満切捨て)(c) そうすると,CⅠは,平成19年1月1日から平成20年2月12日までにR4を3万5266台販売し,被告マジカル及び同AⅠは,次の計算式のとおり,同月13日から平成21年9月30日までにR4を6万9898台,DSTTを8万5600台,R4iを1万7287台,合計17万2785台販売したものである。 被告シーフォートらは,年末商戦等の販売時期による調整が必要であると主張する。しかしながら,前記1(4)ア(ア)のとおり,平成18年12月にはR4が約2時間で完売したり,平成20年5月にはDSTTが対応しきれないほどに売れすぎたり,同年11月にはR4やDSTTの発送業務が間に合わず,宅配便の契約を増やしたりしていたものである。また,証拠(甲35,182,乙ハ19)によれば,DS用マジコンは,入荷して店頭に出すとすぐに売り切れるほどの人気商品であったことが認められるから,販売時期による調整を行うことは相当でない。被告シーフォートらの上記主張は,採用することができない。 (計算式)R4:(8万6783台-3万5266台)+486台+608台+1万7287台=6万9898台DSTT:6万1458台+228台+139台+2万3775台=8万5600台 - 63 -合計:6万9898台+8万5600台+1万7287台=17万2785台b 被告メディア及び同Mediaについて(a) 証拠(甲234,235の2,乙 合計:6万9898台+8万5600台+1万7287台=17万2785台b 被告メディア及び同Mediaについて(a) 証拠(甲234,235の2,乙ニ27ないし29,44,50,51,鑑定の結果)によれば,次の事実が認められる。 ⅰ 被告メディア及び同Mediaは,共同して,R4を平成19年4月5日から平成20年3月17日までの348日間にわたり8991台,DSTTを平成19年12月28日から平成20年5月19日までの144日間にわたり1万0820台,M3さくらを平成20年6月1日から平成21年6月18日までの383日間にわたり2万8590台卸販売した。 ⅱ 被告メディア及び同Mediaは,共同して,R4を平成19年2月7日から同年7月27日までの171日間にわたり650台,DSTTを平成20年2月8日から同年3月13日までと同年6月1日から同月3日までの合計38日間にわたり108台,M3さくらを同月1日から平成21年9月30日までの487日間にわたり9438台通信販売した。 また,被告メディアと被告Mediaは,R4とDSTTを平成20年5月1日から同月24日までの24日間にわたり通信販売した。 (b) 前記(a)認定の事実によれば,被告メディア及び同Mediaは,次の計算式のとおり,①R4を平成19年2月7日から平成20年5月24日までの473日間にわたり1万2220台,DSTTを - 64 -平成19年12月28日から平成20年5月24日までの149日間にわたり1万1195台,M3さくらを同月30日から平成21年6月18日までの385日間にわたり2万8739台卸販売し,②R4を平成19年2月7日から同年7月 ら平成20年5月24日までの149日間にわたり1万1195台,M3さくらを同月30日から平成21年6月18日までの385日間にわたり2万8739台卸販売し,②R4を平成19年2月7日から同年7月27日までと平成20年5月1日から同月24日までの合計195日間にわたり741台,DSTTを平成20年2月8日から同年3月13日までと同年5月1日から同月24日まで,同年6月1日から同月3日までの合計62日間にわたり176台,M3さくらを同年5月31日から平成21年9月30日までの488日間にわたり9457台通信販売したと認められる。 (計算式)8991台÷348日×473日=1万2220台(卸,R4)1万0820台÷144日×149日=1万1195台(卸,DSTT)2万8590台÷383日×385日=2万8739台(卸,M3さくら)650台÷171日×195日=741台(通信販売,R4)108台÷38日×62日=176台(通信販売,DSTT)9438台÷487日×488日=9457台(通信販売,M3さくら)(小数点未満切捨て)(c) そうすると,被告メディア及び同Mediaは,次の計算式のとおり,平成19年2月7日から平成20年5月24日までにR4を1万2961台,平成19年12月28日から平成20年6月3日までにDSTTを1万1371台,平成20年5月30日から平成21年9月30日までにM3さくらを3万8196台,合計6万2 - 65 -528台販売したものである。 (計算式)R4:1万2220台+741台=1万2961台DSTT:1万11 らを3万8196台,合計6万2 - 65 -528台販売したものである。 (計算式)R4:1万2220台+741台=1万2961台DSTT:1万1195台+176台=1万1371台M3さくら:2万8739台+9457台=3万8196台合計:1万2961台+1万1371台+3万8196台=6万2528台(エ) 損害額についてしたがって,原告任天堂は,逸失利益と8%相当額の弁護士費用として,次の計算式のとおり,CⅠによるR4の譲渡により●(省略)●円の損害を,被告マジカル及び同AⅠによる別紙物件目録記載1の各DS用マジコンの譲渡により●(省略)●円の損害を,被告メディア及び同Mediaによる別紙物件目録記載2の各DS用マジコンの譲渡により●(省略)●円の損害をそれぞれ受けた。 (計算式) ●(省略)●円×●(省略)●本=●(省略)●円●(省略)●円×3万5266台×1.08=●(省略)●円●(省略)●円×17万2785台×1.08=●(省略)●円●(省略)●円×6万2528台×1.08=●(省略)●円(小数点未満切捨て)(オ) 過失相殺について証拠(甲53)によれば,原告任天堂は,これまで,いわゆる「コピーゲーム」を蔵置している海外のサーバー管理者やそのアドレスを掲示しているいわゆる「ROMサイト」の開設者に対して,繰り返しその削除を要請し,その相当数を削除してもらっているものの,すぐに再びア - 66 -ップロードされていることが認められるから,原告任天堂は,損害の拡大を防止する努力をしているのであり,原告任天 除を要請し,その相当数を削除してもらっているものの,すぐに再びア - 66 -ップロードされていることが認められるから,原告任天堂は,損害の拡大を防止する努力をしているのであり,原告任天堂に格別の過失があるとはいえない。 3 以上によれば,原告らの差止め及び廃棄の請求は,差止めの請求について,被告マジカル及び同AⅠに対し別紙物件目録記載1の各DS用マジコンの譲渡,輸入等の差止め,被告Mediaに対し同目録記載2の各DS用マジコンの譲渡,輸入等の差止めを求める限度で理由があるが,その余は理由がなく,廃棄の請求については,被告BⅠを除く被告らが本件DS用マジコンを保有していることを認めるに足りる証拠がないから,理由がない。また,損害賠償の請求は,被告マジカル及び同AⅠに対し,被告マジカルに対する損害金合計●(省略)●円と被告AⅠに対する損害金●(省略)●円(うち●(省略)●円の限度で連帯)の各一部である5737万5000円及びこれに対する不法行為の後の日であり,被告マジカルに対する訴状送達の日の翌日である平成21年12月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,被告メディア,同BⅠ及び同Mediaに対し,損害金●(省略)●円の一部である3825万円及びこれに対する不法行為の後の日であり,被告Mediaに対する訴状送達の日の翌日である平成22年4月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるが,その余は理由がない。 4 よって,原告らの請求を前記の限度で認容し,その余は理由がないからこれを棄却し,なお,本件DS用マジコンの譲渡等の差止めに係る仮執行の宣言は,相当でないからこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。 - 67 - で認容し,その余は理由がないからこれを棄却し,なお,本件DS用マジコンの譲渡等の差止めに係る仮執行の宣言は,相当でないからこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。 - 67 -東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官高野輝久 裁判官三井大有 裁判官志賀勝 - 68 -(別紙)当事者目録 京都市<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)任天堂株式会社東京都台東区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社アガツマ・エンタテインメント東京都千代田区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社小学館大阪市<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社カプコン東京都中央区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ) - 69 -第12105号原告(以下「原告 株式会社カプコン東京都中央区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ) - 69 -第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社レッド・エンタテインメント大阪府吹田市<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社SNKプレイモア東京都港区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社パオン堺市<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社ユークス東京都千代田区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)旧商号株式会社毎日コミュニケーションズ株式会社マイナビ東京都練馬区<以下略> - 70 -平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社アイイーインスティテュート東京都渋谷区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告 以下「原告」という。)株式会社アイイーインスティテュート東京都渋谷区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社タスケ東京都港区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社ハドソン訴訟承継人兼本人株式会社コナミデジタルエンタテインメント東京都品川区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社アリカ横浜市<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。) - 71 -テクモ株式会社訴訟承継人兼本人旧商号株式会社光栄株式会社コーエーテクモゲームス大阪市<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社ナウプロダクション東京都品川区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ 下「原告」という。)株式会社ナウプロダクション東京都品川区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社サイバーフロント東京都品川区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)旧商号株式会社マーベラスエンターテイメント株式会社マーベラスAQL東京都港区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社ポケモン岡山市<以下略> - 72 -平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社ベネッセコーポレーション福岡市<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社レベルファイブ東京都品川区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社バンダイナムコゲームス東京都飾区<以下略>平成21年(ワ)第4051 2105号原告(以下「原告」という。)株式会社バンダイナムコゲームス東京都飾区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社タカラトミー東京都中野区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)元気株式会社東京都渋谷区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ) - 73 -第12105号原告(以下「原告」という。)プラト株式会社大阪市<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)旧商号UbisoftNagoya株式会社UbisoftOsaka株式会社東京都渋谷区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社ディースリー・パブリッシャー東京都渋谷区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)有限会社スキップ東京都品川区<以下略> 21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)有限会社スキップ東京都品川区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社サクセス - 74 -東京都渋谷区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)ティー・エイチ・キュー・ジャパン株式会社東京都新宿区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)ロケットカンパニー株式会社東京都渋谷区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)ユービーアイソフト株式会社東京都渋谷区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社フロム・ソフトウェア横浜市<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)エム・ティー・オー株式会社東京都杉並区<以下略> - 0515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)エム・ティー・オー株式会社東京都杉並区<以下略> - 75 -平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社スターフィッシュ・エスディ東京都千代田区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社フォーウィンズ長野市<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社ガスト東京都新宿区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社タイトーソフト(旧商号株式会社タイトー)訴訟承継人兼本人株式会社スクウェア・エニックス東京都港区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。) - 76 -株式会社スパイク訴訟承継人株式会社スパイク・チュンソフト東京都杉並区<以下略>平成21年( 株式会社スパイク訴訟承継人株式会社スパイク・チュンソフト東京都杉並区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社マイルストーン東京都武蔵野市<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社GAE東京都品川区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社ジャレコ東京都大田区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社セガ東京都世田谷区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社アトラス訴訟承継人 - 77 -株式会社インデックス東京都港区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社ERTAIN東京都千代田区<以下略> 成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社ERTAIN東京都千代田区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社アスキー・メディアワークス横浜市<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)アークシステムワークス株式会社東京都飾区<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社カルチャーブレーン京都市<以下略>平成21年(ワ)第40515号原告・同22年(ワ)第12105号原告(以下「原告」という。)株式会社電遊社 - 78 -東京都港区<以下略>平成22年(ワ)第12105号原告・同第17265号承継参加人(以下「原告」という。)旧商号コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社日本コロムビア株式会社東京都渋谷区<以下略>平成22年(ワ)第12105号原告・同第17265号承継参加人(以下「原告」という。)旧商号株式会社ライトウェイト株式会社バーグサラ・ライトウェイト上記50名訴訟代理人弁護士青 5号原告・同第17265号承継参加人(以下「原告」という。)旧商号株式会社ライトウェイト株式会社バーグサラ・ライトウェイト上記50名訴訟代理人弁護士青柳昤子平井佑希同訴訟復代理人弁護士粟田英一東京都豊島区<以下略>平成21年(ワ)第40515号被告・同22年(ワ)第17265号被告(以下「被告」という。)有限会社シーフォートジャパン同所平成21年(ワ)第40515号被告・同22年(ワ) - 79 -第17265号被告(以下「被告」という。)株式会社マジカルカンパニー同所平成21年(ワ)第40515号被告・同22年(ワ)第17265号被告(以下「被告」という。)AⅠ上記3名訴訟代理人弁護士小倉秀夫東京都台東区<以下略>平成21年(ワ)第40515号被告・同22年(ワ)第17265号被告(以下「被告」という。)メディアフォース株式会社東京都台東区<以下略>平成21年(ワ)第40515号被告・同22年(ワ)第17265号被告(以下「被告」という。)BⅠ東京都品川区< >平成21年(ワ)第40515号被告・同22年(ワ)第17265号被告(以下「被告」という。)BⅠ東京都品川区<以下略>平成22年(ワ)第12105号被告(以下「被告」という。)Mediaforce株式会社上記3名訴訟代理人弁護士小川憲久 - 80 -山田基司 - 81 -(別紙)物件目録 1 被告有限会社シーフォートジャパン,同株式会社マジカルカンパニー及び同AⅠについて(1) R4 RevolutionforDS(2) DSTTforNDS/NDSL(3) R4iRevolutionforDS 2 被告メディアフォース株式会社及び同Mediaforce株式会社について(1) R4 RevolutionforDS(2) DSTTforNDS/NDSL(3) M3さくら
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