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昭和52(オ)652 負債整理負担金

裁判所

昭和52年12月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和50(ネ)336

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518 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人吉川五男の上告理由について農事組合法人の出資組合員の責任は、農業協同組合法に別段の定めがある場合のほか、その出資額を限度とすることは、同法七三条一項、一三条四項の規定するところであり、右のいわゆる組合員有限責任の原則により、組合員に出資額を超えて責任を課することは、たとえ組合員全員の同意があつても、許されないといわなければならない。しかし、具体的に確定した組合債務につき、組合員総会における組合員全員一致の決議に基づき、組合が出資額を超えて組合員に義務を課することは、組合員有限責任の原則に触れるものではないというべきである。これと異なる見解に立つて原審の判断を論難する所論は採用することができない。その他、所論の点に関する原審の判断は、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林讓裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官栗本一夫- 1 -

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