昭和43(あ)76 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和43年3月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人松坂清、同藏持和郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べて

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判決文本文459 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松坂清、同藏持和郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。(原判決の維持した第一審判決には、被告人が公職の候補者として立候補の届出をするより前の行為である同判示被告人の各所為につき、公職選挙法二二一条三項を適用している違法が認められるが、所定刑中罰金刑が選択され、その宣告にかかる罰金刑も、罰則が正当に適用された場合における処断刑の範囲内において量定されており、また、控訴趣意にも第一審判決の量刑の不当が主張されているのみである等本件事案の全般に徴すれば、右の違法を看過した原判決が、これを破棄しなければ著しく正義に反する場合にあたるものとは考えられない。)よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年三月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎- 1 -

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