主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。 なお,所論にかんがみ職権により調査すると,裁量により保釈を許可した原決定には,本件勾留に係る公訴事実とされた犯罪事実の性質等に照らせば,所論が指摘するような問題点もないとはいえないが,いまだ刑訴法411条を準用すべきものとまでは認められない。 よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官須藤正彦裁判官古田佑紀裁判官竹内行夫裁判官千葉勝美)
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