昭和28(あ)4321 暴力行為等処罰に関する法律違反、強姦、窃盗、強姦致傷

裁判年月日・裁判所
昭和29年4月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人大月和男の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また

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判決文本文308 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人大月和男の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(論旨第一点について、被害者Aの父Bが被告人を告訴した昭和二七年二月二〇日当時、右被害者は未成年であつたこと記録上明らかであるから(記録一三九丁)、所論の如き訴訟条件に欠くるところはない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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