昭和28(オ)1422 詐害行為取消等請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年7月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士平本隆吉、同平本祐二の上告理由。  論旨は所論判例にいわゆる充

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判決文本文479 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士平本隆吉、同平本祐二の上告理由。 論旨は所論判例にいわゆる充分な証拠に基かず、且つ反対の認定を為し得べき明確歴然たる事実があるに拘らず漫然受益者たる被上告人の善意を認定した所論の違法ありというに帰する。しかし、原判決が所論認定について採用した証拠は、所論事実の認定を為すについて充分な証拠と為し得ないわけのものではないと同時に、所論の各事実は必ずしも受益者の悪意を推認し得べき明確歴然たる事実とも断定し難く、また、所論にいわゆる本件売買が特に異常性を帯有していたものとも認め難い。論旨はひつきよう、上告人独自の見方を以て本事案を観察しその立場において原審の裁量に任せられている証拠の自由な判断並びにこれに基づいて為された自由な事実認定に対し所論の違法ありというだけのもので採用に値しない。 よつて、民訴四〇一条、八九条、九五条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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