主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、違憲(三一条、三四条、三七条違反)をいうが、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。(一審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人は、被告人のために控訴の申立をする権限がないとした原判断は、正当である。最高裁昭和四三年(あ)第二五三一号同四四年九月四日第一小法廷決定・刑集二三巻九号一〇八五頁参照。)よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四七年一〇月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷裁判官天野武一- 1 -
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