【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護入海野普吉の上告趣意について。 所論は原審で主張せず且つ判断されなかつた事項について第一審判決の憲法違反 を主張す
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護入海野普吉の上告趣意について。 所論は原審で主張せず且つ判断されなかつた事項について第一審判決の憲法違反を主張するもので適法な上告理由とならない。 (なお憲法三八条三項は被告人の自白を裏付ける補強証拠が犯罪事実の全部に亘つて存在することを要求するのではなくて、それによつて自白の真実性を保障し得る証拠が他にあれば右の規定に違反するものでないことは当裁判所がしばしば判例に於て示している通りである昭和二二年(れ)一五三号同二三年六月九日大法廷判決参照。そして第一審判決は被告人の自白以外の他の証拠をも掲げているのであつて、それによれば被告人の本件自白の真実性を保障しうるものであるから所論は採用できない。)なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。よつて同四一四条三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示