昭和34(あ)266 関税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和37年11月7日 最高裁判所大法廷 判決 その他 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      弁護人名川保男、同海野普吉、同鈴木秀雄、同水谷昭の上告趣意第一点 は理由がない。          理    由  弁護人名川保男、同海野普吉、同鈴木秀雄、同水谷昭の上告趣意第

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判決文本文1,734 文字)

主    文      弁護人名川保男、同海野普吉、同鈴木秀雄、同水谷昭の上告趣意第一点 は理由がない。          理    由  弁護人名川保男、同海野普吉、同鈴木秀雄、同水谷昭の上告趣意第一点について。  憲法三九条後段の規定は、一の犯罪につき、裁判により処罰された上は、同一の 犯罪について重ねて処罰されない趣旨を定めたものであり、刑罰法令で一の犯罪に 対する法定刑として主刑及び犯罪に係る物の没収又はその物を没収することができ ない場合にその価格相当金額の追徴を併科しうべき旨の規定がある場合において、 右規定に従い、一の裁判によりその一個の犯罪につき法定の主刑及び没収又は追徴 を併科することは何ら憲法同条後段の禁止するところではない。  本件についてこれをみるに、原審の是認した第一審判決は、被告人の不実低価申 告による判示貨物全部についての一個の関税逋脱罪について旧関税法(昭和二九年 四月二日法律第六一号による改正前のもの)七五条一項により法定刑である懲役及 び罰金を併科すべきものとし、被告人を懲役一年及び罰金七〇万円に処し、且つ、 右関税逋脱は本件貨物全般に亘り貨物全部は被告人の所有であるからその全部を同 法八三条により没収すべきところ、本件貨物のうち没収することのできる分の換価 代金(主文四項記載)はこれを没収し、残りの分は他に処分され没収することがで きないので同条によりその価格相当金額(主文五項記載)を追徴すべきものである との趣旨で主文の主刑及び没収、追徴を言渡したのである。してみれば第一審判決 を是認した原判決には所論憲法解釈の誤はない。  なお、所論は、本件被告人の所為は関税の一部の逋脱に過ぎないのみならず、本 件貨物は本件逋脱行為そのものに関係がなくこの貨物に関する逋脱税は別途に追徴 せられたから違法の状態をも脱したものとみられる、と主張する。し 、本件被告人の所為は関税の一部の逋脱に過ぎないのみならず、本 件貨物は本件逋脱行為そのものに関係がなくこの貨物に関する逋脱税は別途に追徴 せられたから違法の状態をも脱したものとみられる、と主張する。しかし、第一審 - 1 - 判決の事実認定によれば、被告人の関税逋脱罪は、本件貨物全部につき不実の低価 申告をしてこれを輸入することによつて犯されたもので、本件貨物は右犯罪に係る 貨物というべきであるから、これを所論のように本件逋脱行為そのものに関係がな いとはいえない。また、被告人が逋脱したため別途徴収された分の関税は本件犯罪 に対する刑事処分ではないからこれが課せられた上に主刑及び没收又は追徴を科し ても重ねて処罰することにはならない。  論旨は理由がない。  よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。   昭和三七年一一月七日      最高裁判所大法廷          裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎             裁判官    河   村   又   介             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    高   木   常   七             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊               裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    斎   藤   朔   郎 - 2 -

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