昭和35(あ)2378 単純収賄

裁判年月日・裁判所
昭和38年4月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人吉井晃、同佐藤義彌の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、実質は原判 決が適法に認定した事実の誤認を前提とする判例

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判決文本文1,085 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人吉井晃、同佐藤義彌の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、実質は原判決が適法に認定した事実の誤認を前提とする判例違反の主張を出ないから、所論は前提を欠く。なお本件記録によれば、本件当時農林省農林経済局農業協同組合部農村工業課の所掌事務は、昭和二三年法律一二〇号国家行政組織法七条三項に基ずく、昭和二七年八月三〇日政令三八九号農林省組織令二二条(昭和三一年三月三一日政令六六号による改正以前のもの)に規定されていたところ、同課は本件当時内部的には、総務班、電化班、農村工業班、副業班に分かれており、それぞれ分掌事務が定められていたものの、それは一応の区分にすぎず、課員は課長の指示で事務の繁閑により、担当事務以外の事務にも従事し、その職務を行うことができ、課員であるかぎり同課の担当事務全般に亘り関係があつたことが認められる。そうだとすれば、被告人Aは本件犯行当時同課に総務班資金資材係長として勤務しており、同課電化班が実際に分掌していた農業用小水力発電施設に関する事務については、直接担当していなかつたとしても、前条二号に規定されている農業用小水力発電施設の助成に関する事務につき、同課員として法令上これに従事する一般的職務権限を有していたというべきであるから、その旨を判示した原判決は、正当である。同第二点は、違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、違憲をいうが、実質は引用の判例を非難するに帰着する単なる法令違反の主張にすぎず、同第四点は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は、本件と事案を異にしでいて適切でないから、前提を欠き(所論の点につき昭和三一年(あ)第三一三五号同三三年九月三〇日第三小法廷決定刑集一二巻一三号三一八〇頁参照 、判例違反をいうが、所論引用の各判例は、本件と事案を異にしでいて適切でないから、前提を欠き(所論の点につき昭和三一年(あ)第三一三五号同三三年九月三〇日第三小法廷決定刑集一二巻一三号三一八〇頁参照)、同第五点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり(所論の各供述調書につきそ- 1 -の任意性を疑わしめるに足りる証跡はない)、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三八年四月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 2 -

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