【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人三名弁護人桝井雅生の上告趣意(後記)第一点について。 所論は憲法違反を主張するけれども実質は、単なる訴訟法違反
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人三名弁護人桝井雅生の上告趣意(後記)第一点について。 所論は憲法違反を主張するけれども実質は、単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また被告人Aについては論旨は原審において主張も判断も経ていない。 (なお記録を調べてみると、被告人等は当初より一貫して犯罪事実を自供し所論の被害顛末書を証拠とすることにも同意していることが認められるから、所論は独自の事実に基く主張に過ぎない。また被告人の冒頭陳述といえども証拠となり得ることは、すでに当裁判所の判例とするところである〔昭和二五年(あ)第二四九〇号同二六年七月二六日第一小法廷判決集五巻八号一六五二頁〕。従つて所論引用の判例も本件に当らない)。 同第二点第三点について。 所論第二点は違憲を主張するけれども実質は、単なる訴訟法違反の主張に過ぎず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また被告人Aについては、論旨は原審において主張も判断も経ていない。そして所論の点について原審の判示するところは相当であつて、違法とはいえない。所論第三点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年五月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村 保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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