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ホーム›裁判情報一覧›昭和31(あ)154 経済関係罰則ノ警備ニ関スル法律違反

昭和31(あ)154 経済関係罰則ノ警備ニ関スル法律違反

裁判所

昭和33年9月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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1,494 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人植木昇の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。原判示A信用金庫は市街地信用組合法により、B信用組合は中小企業等協同組合法によりそれぞれ設立された経済団体であつて、これら経済団体は、金融緊急措置令八条所定の金融機関に該当し、その行う資金の融通は同令六条、同令施行規則一三条、昭和二二年三月一日大蔵省告示三七号(金融機関資金融通準則)に基く統制に服し、またそれらは臨時金利調整法一条一項所定の金融機関に該当し、その貸付の利率は同法二条、昭和二三年一月一〇日大蔵省告示四号(臨時金利調整法二条一項の規定に基く金融機関の金利の最高限度)に基く統制に服し、なお特に中小企業等協同組合法により設立された信用協同組合は、協同組合による金融事業に関する法律四条によりその業務上の余裕金の運用を制限される等その業務運営上経済の統制を目的とする法令による各般の統制に従わなければならないから、右各経済団体は、これを経済関係罰則の整備に関する法律二条にいう「統制ニ関スル義務ヲ為ス」経済団体にして、同法別表乙号に掲げるものに該当するものと解すべく、又原判示B信用金庫は信用金庫法により設立された経済団体であつて、前二者と同じく臨時金利調整法一条一項所定の金融機関に該当し、その貸付の利率につき同法に基く統制に服し、その他業務運営、資金融通等の面においても国家の監督統制指導を受け、前記経済関係罰則整備法二条にいう「統制ニ関スル業務ヲ為ス」経済団体にして、同法別表乙号に掲げるものに該当することは、当裁判所昭和三〇年(あ)第四一二六号、同三一年一二月一三日第一小法廷判決、刑集一〇巻一二号一六三七 法二条にいう「統制ニ関スル業務ヲ為ス」経済団体にして、同法別表乙号に掲げるものに該当することは、当裁判所昭和三〇年(あ)第四一二六号、同三一年一二月一三日第一小法廷判決、刑集一〇巻一二号一六三七頁の趣旨とするところである。 ニ関スル業務ヲ為ス」経済団体にして、同法別表乙号に掲げるものに該当することは、当裁判所昭和三〇年(あ)第四一二六号、同三一年一二月一三日第一小法廷判決、刑集一〇巻一二号一六三七 法二条にいう「統制ニ関スル業務ヲ為ス」経済団体にして、同法別表乙号に掲げるものに該当することは、当裁判所昭和三〇年(あ)第四一二六号、同三一年一二月一三日第一小法廷判決、刑集一〇巻一二号一六三七頁の趣旨とするところである。そしてこの種各経済団体の行う貸付業務が同条の「- 1 -統制ニ関スル業務」にあたることは、当裁判所昭和二八年(あ)第五六二六号、同三一年二月二九日第二小法廷決定、刑集一〇巻二号二五二頁の趣旨とするところであり、同二条にいう「其ノ職務」とは、同条の定める会社、組合またはこれらに準ずるものの職務であれば、同条のいう事業または業務にかかわりなく、すべてを含むと解すべきではないが、本来の独占的または統制的性質をもつ業務に局限すべきでなく、本来の事業または業務を行うために必要な関係にある事務をも含むものと解するのを相当とし(当裁判所昭和二八年(あ)第四三八一号、同三〇年五月一〇日第三小法廷判決、刑集九巻六号九七三頁参照)所論法令違反の主張は理由がない。よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三三年九月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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