昭和31(オ)451 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年11月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人江川甚一郎の上告理由第一点について。  所論は、原判決に理由齟齬の違

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判決文本文913 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人江川甚一郎の上告理由第一点について。 所論は、原判決に理由齟齬の違法があると主張する。しかし原判決挙示の関係証拠特に証人Dの証言によれば、a駅貨物係たる同人は被上告人と上告人との両名が同駅に同道して来て、被上告人から塊炭は上告人に渡してくれとの申し出があつたのでこれを諒承し、上告人に一車分の塊炭を引渡し、出荷証明書その他は被上告人に引渡したこととして処置したものであつたことが認められ、原審の事実認定は、その趣旨であることが判文上認められるから、原判決に所論のような違法ありとするに足りない。 同第二点について。 所論は、原判決に理由不備の違法があると主張する。しかし原審は係争の塊炭につき実質上被上告人が割当配給を受けその処分権を有するものであることを認定判断していること判示に明らかであつて、挙示の証拠によればその認定は首肯するに足りる。原判決に所論のような違法はない。 同第三点について。 所論は統制法規の違背を主張するけれども、被上告人の本訴請求は金員返還契約の履行を求めるものであり、その契約の原因となつた給付が所論の如く経済統制法規に違背したものであつたとしても、特段の事由のない限り右違背の一事をもつて右返還契約自体を無効と解すべきでないことは当裁判所の判例の趣旨とするところである(昭和二八年一月二二日第一小法廷判決、民集七巻五六頁以下。同年四月一四日第三小法廷判決、同年九月二三日第三小法廷判決、民集七巻九六九頁以下。同- 1 -年五月八日第二小法廷判決、民集七巻五六一頁以下。等各参照)。されば所論の点について原判決の当否を判断するまでもなく、所論は採用できない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条 頁以下。同- 1 -年五月八日第二小法廷判決、民集七巻五六一頁以下。等各参照)。されば所論の点について原判決の当否を判断するまでもなく、所論は採用できない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 2 -

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