主文 原決定を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 抗告代理人飯田正剛の抗告理由について 1 記録によれば,本件の経緯の概要は,次のとおりである。 原々審は,平成14年3月27日,共同相続人である抗告人及び相手方らを当事者とする遺産の分割及び寄与分を定める申立てについての審判(以下「本件審判」という。)をした。本件審判は同年4月2日に抗告人に告知されたが,本件審判の当事者全員への告知が完了したのは同月8日であった。抗告人は,同月22日に本件審判に対する即時抗告(以下「本件即時抗告」という。)をした。 2 原審は,次のとおり判示して,本件即時抗告を却下した。 (1)本件即時抗告は,抗告人が本件審判の告知を受けた日から2週間の即時抗告期間を経過した後にされたことが明らかであるから,不適法なものというべきである。共同相続人に対し最後に審判の告知がされた日から全員について即時抗告期間が進行する旨の抗告人の主張を採用することはできない。 (2)本件において,即時抗告期間の徒過が抗告人の責めに帰することのできない事由によるものであったと認めることはできないから,訴訟行為の追完が認められるべきであるとする抗告人の主張にも理由がない。 3 しかしながら,原審の判断のうち上記2(1)は是認することができるが,同(2)は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 (1)- 1 -相続人は,遺産の分割の審判に対して即時抗告をすることができ,その期間は,相続人が当該審判の告知を受けた日から2週間と定められている(家事審判法14条,家事審判規則17条,111条)。相続人は,各自が単独で即時抗告をすることができるが,遺産の分割の審判は,相続人の全員 相続人が当該審判の告知を受けた日から2週間と定められている(家事審判法14条,家事審判規則17条,111条)。相続人は,各自が単独で即時抗告をすることができるが,遺産の分割の審判は,相続人の全員について合一にのみ確定すべきものであるから,相続人の1人がした即時抗告の効果は,他の相続人にも及ぶものであり,相続人ごとに審判の告知を受けた日が異なるときは,そのうちの最も遅い日から2週間が経過するまでの間は,当該審判は確定しないものと解される。そして,遺産の分割の審判の合一確定のためには,当該審判の確定について上記のように解すれば足りること,各相続人は,それぞれ告知を受けることによって当該審判の内容を了知し,各自の即時抗告期間内において即時抗告をするかどうかの判断をすることができること等にかんがみると,【要旨1】各相続人への審判の告知の日が異なる場合における遺産の分割の審判に対する即時抗告期間については,相続人ごとに各自が審判の告知を受けた日から進行すると解するのが相当である。そうすると,相続人は,自らが審判の告知を受けた日から2週間を経過したときは,もはや即時抗告をすることは許されないというべきである。 また,寄与分を定める審判に対する即時抗告(家事審判規則103条の5)についても,上記遺産の分割の審判に対する即時抗告の場合と同様に解すべきである。 以上と同旨の原審の前記2(1)の判断は,正当として是認することができる。この点に関する論旨は採用することができない。 (2)相続人ごとに審判の告知の日が異なる場合における遺産の分割の審判等に対する即時抗告期間については,上記のとおりに解すべきものであるから,本件即時抗告は,即時抗告期間が経過した後にされたものであることは明らかである。 しかしながら,この場合における即時抗告期間に関しては 即時抗告期間については,上記のとおりに解すべきものであるから,本件即時抗告は,即時抗告期間が経過した後にされたものであることは明らかである。 しかしながら,この場合における即時抗告期間に関しては,先例となるべき当裁- 2 -判所の判例はなく,記録によれば,家庭裁判所における実務においては,告知を受けた日のうち最も遅い日から全員について一律に進行すると解する見解及びこれに基づく取扱いも相当広く行われており,本件においても,抗告人が本件審判の告知の日がいつであるかを原々審に問い合わせた際に,担当の裁判所書記官は,平成14年4月8日に相続人全員に対する告知が完了した旨の上記の実務上の取扱いを前提とする趣旨の回答をしていること,抗告人は,この回答に基づき,その日から2週間以内である同月22日に本件即時抗告をしたことが認められる。【要旨2】本件におけるこれらの事情を考慮すると,抗告人は,その責めに帰することのできない事由により即時抗告期間を遵守することができなかったものと認めるのが相当であり,本件即時抗告が即時抗告期間を徒過した不適法なものとみることはできないというべきである(家事審判法7条,非訟事件手続法22条前段)。 したがって,これと異なる原審の前記2(2)の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいう限度で理由がある。 4 以上によれば,その余の抗告理由について判断するまでもなく,原決定は破棄を免れない。そして,本件即時抗告につき更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官横尾和子裁判官深澤武久裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官島田仁郎)- 3 - 全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官横尾和子裁判官深澤武久裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官島田仁郎)- 3 -
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