- 1 -令和4年(あ)第1407号わいせつ電磁的記録等送信頒布被告事件令和5年9月26日第一小法廷決定 主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人趙誠峰、同菊池皓野の上告趣意のうち、刑法175条1項の規定の憲法21条1項、31条違反をいう点は、刑法175条1項の規定が憲法21条1項に違反するものでないことは、当裁判所の累次の判例により極めて明らかであり(最高裁昭和28年(あ)第1713号同32年3月13日大法廷判決・刑集11巻3号997頁、最高裁昭和39年(あ)第305号同44年10月15日大法廷判決・刑集23巻10号1239頁等参照)、刑法175条1項にいう「わいせつ」の概念は、所論のように不明確であるとはいえないから、いずれも前提を欠き、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。 よって、同法414条、386条1項3号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官深山卓也裁判官山口厚裁判官安浪亮介裁判官岡正晶裁判官堺徹)
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