昭和27(う)2082 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年7月11日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴はこれを棄却する。      当審における未決勾留日数中、二十日を本刑に算入する。      当審における訴訟費用は、全部被告人の負担とする。          理  

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判決文本文839 文字)

主文 本件控訴はこれを棄却する。 当審における未決勾留日数中、二十日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は、全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は、被告人並に弁護人高柳貞逸作成名義の別紙各控訴趣意書と題する書面記載の通りであるから、いずれもこれを本判決書末尾に添附しその摘録に代え、これに対し次の通り判断する。 弁護人高柳貞逸の控訴趣意書一について。 所論の昭和二十七年四月十八日附原審第一回公判調書には、原審検察官が、該公判期日において起訴状を朗<要旨>読した旨の記載の認められないこと所論の通りである。しかし、同年二月一日から施行されている刑事訴訟規</要旨>則の一部を改正する規則第四十四条は、公判調書の簡易化のため、起訴状朗読のような公判手続における重要な事項であつても、一般的に当然行われているものと認められている事項は、公判調書の必要的記載事項としていないのであるから、原審第一回公判調書に起訴状を朗読した旨の記載がなくとも、所論のように、現実に原審第一回公判期日において起訴状の朗読がなかつたものということはできないのであつて、却つて検察官の起訴状朗読は前記のように一般的に当然行われている事項であり、しかも原審第一回公判調書には、検察官が起訴状の記載を訂正していることと、被告事件に対する被告人の陳述が明記されていることが認められるのであるから、原審検察官は右公判期日において起訴状を朗読したものと認めるを相当とするのである。しからば原審公判手続は所論のように起訴状の朗読なくして開始したものということができないから、原審の訴訟手続には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸 なくして開始したものということができないから、原審の訴訟手続には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一)

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