昭和35(オ)48 山林買収処分無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年4月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐佐木祿郎の上告理由について。  論旨は、原判決がDは被上告人Bを代

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判決文本文661 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐佐木祿郎の上告理由について。  論旨は、原判決がDは被上告人Bを代理する権限がなかつた旨判示したのを非難 するのである。しかし、所論のDが本件山林の管理をEに委任した事実、Dが代替 地の交渉を一人で行つた事実があつたからといつて、これらの事実はDがBを代理 する権限なくして行つたことになつても、ために、逆に代理権限があるということ にはならない。また、EがBを知らず、Dの依頼のみによつて山林を管理し納税令 書の交付を受けて納税した事実は、原判決の認めていない事実であるのみならず、 かかる事実によつてもDに代理権限があつたものということはできない。  論旨はさらに、表見代理を主張するのであるが、かかる主張は原審でなされない のみならず、BがDに対して代理権を与えた旨表示した事実もなく、Dが代理権限 を持ち権限外の行為をしたというのでもないので、表見代理の問題を生ずることは ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一 - 1 -

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