【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人岡林靖の上告理由第一点について。 原判示(A)点はa番の山林頂上に
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人岡林靖の上告理由第一点について。 原判示(A)点はa番の山林頂上にある樹令約四〇年生の檜立木根元を指すこと判文上明らかであり、いわゆる根元とは該檜立木の根元の中心点をいうと解するのが相当である。されば、原判決には主文不明確の違法はない(所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない)。所論は採用できない。 同第二点について。 原判決は、その理由中において所論摘記のとおり判示したうえ、主文において、a番とb番のc両地の境界は被上告人主張の箇所(すなわち(A)(B)(C)(D)線)であると確定したのであるが、仮りに右主文が、(A)点にある判示檜立木がa番の地内にあることをもあわせて確定した趣旨と解しえられるとしても、原判決は、前記理由説示において、a番のうち(A)点附近も約二〇年前の伐採にかかる範囲に属し、同所には、右檜立木のごとく四〇年以上に達する樹令のものは一本たりとも残存していないとまで判示しているわけではないから、所論のいうごとき主文と理由のそごはない。 また、訴外DらがE家から頼まれてb番のc地上に植林をした時期につき、原判決は大正三年後と判示するのみであるが、仮りに同年頃同土地に植林をしたことにより、該樹木が現在(昭和三五年五月一三日原審口頭弁論終結時)までに達すべかりし樹令がたまたま(A)点にある判示檜立木のそれと近似するとしても、その一事により直ちに右檜立木がb番のcに属すると認定しなければならない理はなく、したがつて、この点においても、原判決に理由そごの違法あるものとはいえない。 - 1 -所論は採用できない。 同第三点について。 原判決は、挙示の証拠ならびにこれによつて認定した判示 理はなく、したがつて、この点においても、原判決に理由そごの違法あるものとはいえない。 - 1 -所論は採用できない。 同第三点について。 原判決は、挙示の証拠ならびにこれによつて認定した判示諸般の事実を綜合して、a番とb番のc両地の境界を被上告人主張の箇所(すなわち(A)(B)(C)(D)線)と確定し、右判断を動かすべき資料はないとしたのであり、右認定判断は正当として是認できる。 所論は、(1)上告人主張の境界線上に境界石の存在する事実および(2)第一審検証調書添付図面(C)点の西方一メートルの地点に年輪四一を数える杉立木のある事実は、いずれも、両地の境界線ないしb番のcの範囲に関する上告人の主張の正当性を裏書するものであるのに、原判決は右事実に対する判断を遺脱した違法があると主張し、また、(3)原判決挙示の証人Fの証言、甲第三号証の一、二は原審の認定に対する証拠とならないというが、帰するところ、証拠の取捨判断および事実認定に関する原審の専権行使を非難するにすぎないものであり、採用するに由ない。 また、原判決は、上告人は、a番とb番のcの境界が被上告人主張のとおりすれば、b番のcの東に隣接する上告人所有の同番のdおよびeの実地の面積が公簿上のそれに比し著しく少なくなると主張するけれども、右両土地の区域が上告人主張のとおりであることを確認すべき証拠はなく、したがつて、はたしてその面積が上告人主張のとおりであるかどうか不明であるから、いまだ前示境界の認定を動かすのは相当でない旨判断したのである。しかして、上告人援用の所論証人G、同H、同I、同Jおよび被上告人援用の所論証人F、同Kが、指示区域こそ異なれ、b番のdおよびeの現地の所在について供述していることは所論のとおりであるが、原番が上告人援用の右証人らの供述を認定資料とし難いと I、同Jおよび被上告人援用の所論証人F、同Kが、指示区域こそ異なれ、b番のdおよびeの現地の所在について供述していることは所論のとおりであるが、原番が上告人援用の右証人らの供述を認定資料とし難いと判示した趣旨であることは判文上明白であり、したがつて判断遺脱の違法はない。また、原判決が所論甲第七- 2 -号証(L作成の地番界平面図)を資料として排斥した判断に違法があるものとは認められない。叙上と異なる見解に立つて原判決を攻撃する所論は採用できない。 同第四点について。 たとえ原判決が、本件係争立木の樹令について、その正確な数値を誤認した違法があるとしても、挙示の証拠に徴すれば、本件係争立木の樹令が本件伐採部分の東側に隣接するb番のcの伐根の樹令(約三〇余年)と異なると認定判示した限度においては、なお、その認定は正しいというべきであり、該認定事その他原判決挙示の証拠および判示諸般の事実から、優に、本件境界を確定した原審の判断を首肯しえられる以上、本件係争立木の樹令の正確な数値を誤認した違法は判決に影響を及ぼすこと明白であるとはいえない。所論は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 3 - 裁判官草鹿浅之介
▼ クリックして全文を表示