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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人大高三千助、同露木滋の上告趣意は単なる法令違反の主張であり、適法な上告理由にあたらない。被告人Bの弁護人山田半蔵、同山田賢次郎の上告趣意中、判例違反、憲法違反をいう点につき按ずるに、原判決が、刑法九六条ノ三第二項前段にいわゆる「公正ナル価格」の意義および「公正な自由競争によつて形成されるであろう落札価格」の意義につき示した所論判断は、本件につき当裁判所が上告審として差戻前の第二審判決を破棄差戻した判決の理由として示めされた判断に従い、これと同旨の判断をしたものであること原判決に徴し明らかである。上級審において下級審判決が破棄されて事件の差戻があつた場合には、下級審はその事件を処理するに当り判決破棄の理由となつた上級審の事実上および法律上の意見に拘束され、必ずその意見に従いこれに基いて事件の審判をしなければならないのであるから、既に下級審が上級審の意見に従つて判断をしたものである以上、その下級審の判断を違法視することはできない。従つて、所論は原判決に影響なき主張であつて適法な上告理由とならない。右弁護人山田半蔵、同山田賢次郎のその余の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年七月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠- 1 -裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎
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