昭和51(オ)689 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年11月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和49(ネ)1938
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判決文本文1,869 文字)

主文 原判決を破棄する。本件を東京高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人森川静雄、同馬場敏郎の上告理由について原審が適法に確定したところは、(一)上告会社の代表取締役であつたDは、昭和四五年三月ころ、Dの私的な旧知である被上告人に対し、「レストランチエーン設置の構想をもつているが、反対する役員もあるので、マーケツトリサーチ、目的店舗の調査、下交渉等の事前工作のための資金が必要である。」旨を述べて、その資金の調達を要請し、被上告人からその自宅において二回にわたり合計六〇〇万円を利息日歩五銭、返済期限同年七月一一日の約で借り受けた、(二)右借り入れにつき、Dは担保の趣旨で右金額に相応するD個人の約束手形を被上告人あてに振り出し交付した、(三)右借り入れの際、Dは、上告会社代表取締役の肩書を表示した同人の名刺に右金員借用の旨及び借用年月日を記載した借用書を被上告人に交付した、(四)上告会社においては、金銭の出納は経理部を経由してなされる仕組みであるが、本件金員はこれを経由していない、というのである。右事実によれば、Dのした本件借り入れは、外形上、上告会社の職務についてなされたものと認められるが、株式会社の代表取締役が表面上会社の代表者として法律行為をしたとしても、それが代表取締役個人の利益をはかるため、その権限を濫用してされたものであり、かつ、相手方が右代表取締役の真意を知り又は知りうべきであつたときは、右法律行為は会社につき効力を生じないと解すべきことは、当裁判所の判例の趣旨とするところであり(最高裁昭和三五年(オ)第一三八八号同三八年九月五日第一小法廷判決・民集一七巻八号九〇九頁)、記録によれば、本件において、上告人は、本件借り入れはDが自己の利益のためその権限を濫用して行 ろであり(最高裁昭和三五年(オ)第一三八八号同三八年九月五日第一小法廷判決・民集一七巻八号九〇九頁)、記録によれば、本件において、上告人は、本件借り入れはDが自己の利益のためその権限を濫用して行- 1 -つたものであつて、たとえ、同人の行為が外形上上告会社の職務につきされたものと認められ、かつ、被上告人がそう信じたとしても、被上告人にはそのように信じたことにつき過失があり、上告会社にはその効力が及ばない旨の主張をしていることが明らかである。 同三八年九月五日第一小法廷判決・民集一七巻八号九〇九頁)、記録によれば、本件において、上告人は、本件借り入れはDが自己の利益のためその権限を濫用して行- 1 -つたものであつて、たとえ、同人の行為が外形上上告会社の職務につきされたものと認められ、かつ、被上告人がそう信じたとしても、被上告人にはそのように信じたことにつき過失があり、上告会社にはその効力が及ばない旨の主張をしていることが明らかである。しかるに、原審は、上告人の右主張について判断することなく、単に、Dと被上告人との間に本件金銭貸借の当事者がD個人であるとする意思表示があつたと認めるに足りないとの理由で、被上告人が本件金員を上告会社に貸し付けたものと判断したのであるが、原審認定の前記諸事実、ことに、Dは被上告人に対し本件借り入れの必要な理由としてレストランチエーン設置構想につき上告会社の一部の役員の反対があると述べていること、本件借り入れにつき、上告会社の形式のととのつた借用書が作成されておらず、担保としてD個人の手形が振り出し交付されたこと、本件金員は上告会社の正規の金銭出納の経路も経由されていないことなどの事実関係によれば、本件借り入れがDの個人的利益のために行われたものであり、かつ、被上告人においても当然これを知りえたものと認められる余地があると考えられるのであるから、原判決は、判決に影響を及ぼすべき重要な事項についての判断を遺脱したものといわなければならず、ひいて審理不尽、理由不備の違法があるというべきである。右のとおりであるから、原判決は破棄を免れず、更に上記の点につき審理を尽くさせるため本件を原審に差し戻すのが相当である。よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。から、原判決は破棄を免れず、更に上記の点につき審理を尽くさせるため本件を原審に差し戻すのが相当である。よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎- 2 -裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 3 -

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