平成16年(行ケ)第165号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日平成16年8月24日判決原告日亜化学工業株式会社同訴訟代理人弁理士堀川かおり同小野由己男被告特許庁長官小川洋同指定代理人平井良憲同吉田英一同立川功同涌井幸一同宮下正之 主文 1 特許庁が異議2003―72509号事件について平成16年3月8日にした決定を取り消す。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の決定(以下「本件決定」という。)の対象となった特許(原告を特許権者とする特許第3395631号,以下「本件特許」という。)の請求項1ないし3につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから,本件決定は取り消されるべきである旨述べた。 2 本件特許の請求項1ないし3(なお,請求項2,3は,請求項1の従属項である。)につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件決定は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,本件決 正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件決定は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,本件決定は取消しを免れない。 3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所知的財産第1部裁判長裁判官北山元章裁判官青柳馨裁判官沖中康人
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