【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告理由第一、二点について。 原審挙示の証拠によれば原審の認定は十分首肯でき
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一、二点について。 原審挙示の証拠によれば原審の認定は十分首肯できるのであり、右認定の事実関係によれば、上告人は民法六一二条一項の規定に反し第三者たる訴外Dをして本件家屋を使用させたことが明白であるから、被上告人は同条二項の規定により本件賃貸借を解除し得ることはいうまでもない。論旨引用の判例は本件と事実関係を異にし本件に適切でない。論旨は理由がない。 その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(なお、原判決自体は、上告裁判所の判決でないから右法律にいわゆる「判例」に該当しないことはいうまでもない)。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示