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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人長与謹三の上告理由第一点、第二点について。民法八二六条にいう利益相反行為に該当するか否かは、親権者が子を代理してなした行為の外形によつて決すべきであり、その行為の実質的な効果を願慮して決すべきものでないことは、当裁判所の判例とするところであつて(最高裁昭和三四年(オ)第一一二八号、同三七年一〇月二日第三小法廷判決、民集一六巻一〇号二〇五九頁参照)、いまこれを変更する要を認めない。その他の所論は、原審が適法に確定した事実と相容れない事実を主張して、原審の専権に委ねられた証拠の取捨判断および事実の認定を非難するにすぎない。論旨は、いずれも、採用するを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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