昭和28(あ)539 公務執行妨害、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人満園勝美の上告趣意は別紙記載のとおりである。  論旨は要する

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判決文本文614 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人満園勝美の上告趣意は別紙記載のとおりである。 論旨は要するに、訴訟に関する手続は、憲法第七七条によりすべて最高裁判所規則で定めるべきものであつて、法律で定めるべきものではないのであるから、法律をもつて規定した刑事訴訟法は憲法に適合しないものであり、原判決がこの法律を適用したことを以て違憲であると主張するに帰する。然し、法律が一定の訴訟手続に関する規則の制定を最高裁判所規則に委任しても何等憲法の禁ずるものでないことは当裁判所の判例の示すところである(昭和二四年(れ)第二一二七号、同二五年一〇月二五日大法廷判決、昭和二五年(れ)第七一八号、同二六年二月二三日第二小法廷判決参照)。そして右判例が、法律により刑事手続を定めることができるものであることを前提としていることはいうまでもないところである。従つて、刑事訴訟法が適憲であることも亦おのづから明らかであるといわなければならない。 論旨は理由がない。その他記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同法四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年四月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 - 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田克

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