昭和34(オ)166 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年12月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人堀部進、同高橋二郎の上告理由第一点について。  賃貸不動産の使用者で

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判決文本文955 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人堀部進、同高橋二郎の上告理由第一点について。 賃貸不動産の使用者である人の如何は、賃貸人の利害に影響すること多大であり、しかも賃貸不動産の用途使用状況の如何は、その不動産の経済的価値、物理的状態に消長、変更をもたらすことがないとはいえないから、賃借人に無断で、賃借権を譲渡し或は賃借不動産を転貸した事実があつた以上、これを以つて賃貸人に対する背信行為となすべきでない他の特段の事情を認め得ない限り、賃貸人は、民法六一二条により賃貸借契約を有効に解除し得るものと解するを相当とする。したがつて、右の如き特段の事情を認め得ない本件において、賃貸人訴外Dが、賃貸人である被上告人に無断にて、本件土地の賃借権を譲渡し或はこれを転貸した以上、被上告人が本件土地の賃貸借契約を解除した行為の有効であること、当然である。これと同趣旨に出た原判決は正当である。論旨は、独自の見解に立つて、原判決を非難するものに外ならぬ。 論旨は、理由がない。 同第二点について。 原判示の事実関係の下においては、被上告人が本件土地の賃貸借契約を解除したことを以つて、権利の濫用となし得ないとした原審の判断は、正当である。而して、所論の如く、右Dの無断建築が本件賃貸借契約の成立時より約四年半後であり、右建築物が五坪程度の木造小屋であるからとて、これを以つて、原判示増改築禁止の特約違背の責任を免れしめるものとなすべき理由は、法律上これを見出し得ない。 諭旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するものに外ならぬ。 - 1 -論旨は、理由がない。 同第三点について。 論旨は、全く独自の見解に立つものであつて、法律上何処にもその根拠を見出し得ない。 論旨は、 の見解に立つて原判決を非難するものに外ならぬ。 論旨は、理由がない。 同第三点について。 論旨は、全く独自の見解に立つものであつて、法律上何処にもその根拠を見出し得ない。 論旨は、理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官五鬼上堅磐

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