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ホーム›裁判情報一覧›昭和30(ク)96 建物収去命令に対する抗告につきなした抗告棄却の決定に対する特別抗告、建物収去費用支払命令決定に対する抗告につきなした抗告棄却の決定に対する特別抗告並びに強制執行停止申立事件につきなした却下決定に対する再審

昭和30(ク)96 建物収去命令に対する抗告につきなした抗告棄却の決定に対する特別抗告、建物収去費用支払命令決定に対する抗告につきなした抗告棄却の決定に対する特別抗告並びに強制執行停止申立事件につきなした却下決定に対する再審

裁判所

昭和30年6月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他 東京高等裁判所 昭和29(ラ)284

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396 文字

右申立人から、(1)東京高等裁判所昭和二九年(ラ)第二八四号建物収去命令に対する抗告事件について、同裁判所が昭和二九年一〇月七日なした抗告棄却の決定に対し特別抗告を申立てる旨、(2)東京高等裁判所昭和二九年(ラ)第二八六号建物収去費用支払命令決定に対する抗告事件について、同裁判所が昭和二九年一〇月七日なした抗告棄却の決定に対し特別抗告を申立てる旨、並びに(3)東京高等裁判所昭和三〇年(ウ)第二四一号強制執行停止申立事件について、同裁判所が昭和三〇年五月二三日なした却下決定に対し再審を申立てる旨、当裁判所に書面の提出があつたが右書面はいずれも原裁判所に提出すべきものであるから、裁判官全員の一致により左のとおり決定する。主文 本件各申立を東京高等裁判所に移送する。昭和三〇年六月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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