【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人片山昇の上吉趣意(後記)は、結局単なる訴訟法違反又は量刑の不当を主 張するものであり刑訴四〇五条に該当しない。(本
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人片山昇の上吉趣意(後記)は、結局単なる訴訟法違反又は量刑の不当を主張するものであり刑訴四〇五条に該当しない。(本件は裁判所法施行令三条二項三項により仙台地方裁判所の所管となつたものであり、又論旨第二点所論の日本刀の所持は本件公訴事実中に包含せられていること明白である)。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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