昭和47(あ)2295 公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和49年7月4日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人東城守一の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はい ずれも事案を異にし本件に適切でなく、憲法二八

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判決文本文933 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人東城守一の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はい ずれも事案を異にし本件に適切でなく、憲法二八条違反をいう点は、実質は単なる 法令違反の主張であり、その余は、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な 上告理由にあたらない。  なお、争議行為に際して行なわれた犯罪構成要件該当行為について刑法上違法性 阻却事由の有無を判断するにあたつては、その行為が争議行為に際して行なわれた ものであるという事実をも含めて、当該行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮 に入れ、それが法秩序全体の見地から許容されるべきものであるか否かが判定され なければならない(最高裁昭和四三年(あ)第八三七号同四八年四月二五日大法廷 判決・刑集二七巻三号四一八頁参照)のであつて、かかる見地から本件をみると、 被告人両名を含む本件ピケ隊によるピケツテイングは、原判決判示の事実関係に徴 すると、法秩序全体の立場から許容されるものとはいい難く、刑法上違法性を欠く ものではないから、これについて威力業務妨害罪の成立を認め、これを鎮圧排除し ようとした警察官の実力行使に対してなされた被告人両名の本件暴行が公務執行妨 害罪を構成するとした原判決の判断は、結論において正当である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和四九年七月四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三 - 1 -             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一         裁判官    藤   林   益   三 - 1 -             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 2 -

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