平成12(行ウ)10 登記協力金支払差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成14年6月28日 千葉地方裁判所
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判決文本文4,246 文字)

平成14年6月28日判決言渡平成12年(行ウ)第10号登記協力金支払差止等請求事件口頭弁論終結日平成14年2月26日判決 主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告らは,千葉県に対し,各自金160万円の支払をせよ。 2 訴訟費用は被告らの負担とする。 第2 事案の概要本件は,原告らが,相続財産管理人選任申立手続費用の支払が違法であると主張して,地方自治法242条の2第1項4号(住民訴訟)に基づき,被告らに損害賠償を求めた事案である。なお,立証は,証拠目録記載のとおりであるから,これを引用する。 1 争いのない事実等(1)原告千葉県市民オンブズマン連絡会議は,千葉市に主たる事務所を置く権利能力なき社団であり,原告Aは,千葉県の住民である。 また,(3)の支出当時,被告Bは,千葉県企業庁長((2)の地方公営企業の管理者)の地位にあった者,被告Cは,千葉県企業庁ニュータウン整備部用地課長の地位にあった者である。 (2)千葉県は,千葉県の船橋市,印西市等2市1町2村にまたがる地域に「千葉ニュータウン」の建設を計画し,これに関する土地造成整備事業を地方公営企業として実施した。 (3)千葉県印西市a所在の約214ヘクタールの土地は,千葉ニュータウン建設予定地内にある。ところが,千葉県が真実の土地所有者と認めて土地を買収して登記を経由したこれらの土地については,別人を所有名義人とする登記(旧登記)が併存しているという変則的な状況にあった。そこで,千葉県は,旧登記名義人に謝礼を 有者と認めて土地を買収して登記を経由したこれらの土地については,別人を所有名義人とする登記(旧登記)が併存しているという変則的な状況にあった。そこで,千葉県は,旧登記名義人に謝礼を支払ってこの登記名義を千葉県に移転したうえ,旧登記の方を重複登記として抹消することとした。ところが,上記の土地のうち千葉県印西市aほか2筆の土地(以下「本件土地」という。)については登記名義人の法定相続人のあることが明らかでなかったため,千葉県(企業庁)が千葉家庭裁判所佐倉支部に相続財産管理人の選任の申立てをし(平成8年(家)第1283号ないし第1285号,平成9年(家)第190号),裁判所で選任された相続財産管理人によって登記名義の移転が行われた。千葉県は,これらの事件の予納金160万円を支出したが,その全額が相続財産管理人の報酬とされた(以下「本件支出」という。)。本件支出の本来的な権限は,被告Bに属しているが,本件支出については被告Cが専決処理した。 (4)原告らは,本件支出が違法であるとして,平成11年11月26日,千葉県監査委員に対して,住民監査請求をし,同委員は,平成12年1月20日,同監査請求を棄却する旨の決定をした。 (5)原告らは,平成12年2月2日,本件訴えを提起した。 (以上の事実は,当事者間に争いがないか,証拠〔甲2,乙4,11の1ないし4,12,13〕及び弁論の全趣旨によって認める。) 2 争点(1)本件支出は違法か。すなわち,旧登記名義人は真正な所有者であり,これらの登記の抹消は無効であるから,そのような抹消をするための費用の支出も違法となるか。 ア原告らの主張旧登記名義人は,本件土地の真正な権利者である は真正な所有者であり,これらの登記の抹消は無効であるから,そのような抹消をするための費用の支出も違法となるか。 ア原告らの主張旧登記名義人は,本件土地の真正な権利者であるから,これらの者に対する登記名義の抹消は無効である。そうすると,本件支出は,無効な登記を行うためになされたものであり,不必要なものであって,違法である。 イ被告らの主張本件土地を含む二重登記状態の土地は,昭和15年に逓信省の航空機乗員養成所用地として,昭和18年ころは陸軍省の飛行場用地としていずれも国に買収されたが,一部については移転登記がされないまま放置された。本件においては,旧登記が実質的権利を反映するものではない。一方,二重登記状態を解消しなければ土地を処分することができず,事業を遂行できなかったことから,これを抹消する必要が生じた。そこで,千葉県は,一旦千葉県が旧登記名義人から移転登記を受け,新旧の登記簿上の名義人となった上で,旧登記を抹消するのが合理的であると判断したが,本件土地については,旧登記名義人の相続人が存在しなかったので,当該土地の真正な権利者である千葉県が利害関係人として民法952条に基づいて相続財産管理人選任の申立てを行った。千葉県は,これらの手続に要した費用を千葉家庭裁判所佐倉支部の決定により支払ったもので,何らの違法もない。 (2)被告Bは,被告Cが違法な行為をすることを阻止すべき指揮監督上の義務に違反したか。 ア原告らの主張平成5年ころから,多くの地方自治体で税金の不正支出に対する住民の追求,批判が厳しくなり,平成7年8月には自治事務次官から都道府県知事宛に通知 違反したか。 ア原告らの主張平成5年ころから,多くの地方自治体で税金の不正支出に対する住民の追求,批判が厳しくなり,平成7年8月には自治事務次官から都道府県知事宛に通知が発せられて注意が喚起された。それにもかかわらず,被告Bは,企業庁長として被告Cが財務会計上の違法行為を行うことを阻止するよう指揮監督するなど適切な対応をせず,指揮監督上の義務に違反している。 イ被告らの主張被告Bは,補助職員である被告Cを適切に指揮監督しており,被告Bに賠償責任が生じる余地はない。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実前記争いのない事実等,証拠(甲2,乙6)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)本件土地を含む千葉県印西市a周辺の土地は,もともと付近住民が草刈場として利用する入会地であったが,昭和15年に逓信省がその一部を飛行場用地として取得し,昭和18年ころには陸軍省が買収した。終戦後,本件土地は,国有地として大蔵省,農林省に所管換えされたが,農林省は,昭和24年以降,登記簿を閉鎖しないまま,新番地を付して自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)に基づくいわゆる農地解放として,個人に売り渡した。このような経緯により,本件土地は,新旧の登記が併存する状態となった。 (2)千葉県は,総合的な都市づくりを進めると共に,首都圏における住宅・宅地需要に対応した計画的な住宅・宅地用地の供給を目的として,本件土地所在地を含む千葉県船橋市及び同県印西市等の2市1町2村にまたがる地域に千葉ニュータウンの建設を計画し,昭和42年2月に用地買収を開始し,その後都市計画法(昭和43年法律第100号)18条 を含む千葉県船橋市及び同県印西市等の2市1町2村にまたがる地域に千葉ニュータウンの建設を計画し,昭和42年2月に用地買収を開始し,その後都市計画法(昭和43年法律第100号)18条1項による都市計画決定を受け,昭和45年3月には造成工事に着手した。同事業に当たっては,新住宅市街地開発法による不動産登記に関する政令(昭和40年政令第330号)第6条に基づき,事業地内の土地の全部について千葉県が所有権を取得した上でその所有権の登記を全て抹消し,同時に8条により新たに土地の表示の登記を嘱託し,新番地を設定しなければならないとされているため,従来の土地登記簿を全て閉鎖し,これを抹消することが必要とされた。 (3)千葉県は,(1)の経緯から,本件土地の真正な所有者は農地解放による新登記名義人であると判断し,これらの権利者から土地を取得した。一方,旧登記の土地登記簿を閉鎖するため,旧登記名義人から千葉県が千葉県が一旦移転登記を受け,新旧両方の名義人となった上で,旧登記を抹消することとした。千葉県は,二重登記の抹消を円滑に進めるため,昭和45年から旧登記名義人に対して抹消協力金を支払っていたが,平成2年2月,旧登記を抹消するため協力金を交付すること,交付対象者は旧登記に表示されている所有権にかかる登記名義人及びその包括承継人とすることなどを内容とする「二重登記抹消協力金交付要綱」を定めた。 2 判断同一の土地についていわゆる二重登記がある場合,新登記は二重登記として効力を有しないから,真実の土地権利者が対抗力を具備するには,新登記の移転登記を経由したことでは足らず,旧登記名義人から登記名義を得ることが必要になる(最高裁昭和40年( は二重登記として効力を有しないから,真実の土地権利者が対抗力を具備するには,新登記の移転登記を経由したことでは足らず,旧登記名義人から登記名義を得ることが必要になる(最高裁昭和40年(オ)第992号同41年9月29日第一小法廷判決・訟務月報12巻12号1626頁参照)。したがって,本件土地を取得した千葉県としては,対抗力を具備するため,旧登記名義人から登記名義を取得する必要があり,そのために要する費用の支出に相応の根拠があるというべきである(なお,前認定の事実に照らせば,旧土地の登記名義人は,いわゆる名義残りのものにほかならず,本件土地の真実の所有者が新登記名義人であることが明らかである。)。 しかも,千葉県が「千葉ニュータウン事業」を進める際,事業地内の土地全部について所有権の登記を全部抹消する必要があることは前認定のとおりであるから,この点からも,そのために要する費用の支出に相応の根拠があるというべきである。 そして,本件支出が上記の費用に当たることは明らかであり,これが不必要であるとする原告らの主張を採用することはできないから,その余の点について判断するまでもなく,原告らの本訴請求は理由がない。 第4 結論以上によれば,原告らの請求はいずれも理由がないからこれを棄却し,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条に従い,主文のとおり判決する。 千葉地方裁判所民事第三部裁判長裁判官園部秀穂裁判官向井邦生裁判官今泉秀和は,転補のため,署名押印することができない。 裁判長裁判官園部秀 裁判官 向井邦生 裁判官 今泉秀和は,転補のため,署名押印することができない。 裁判長 裁判官 園部秀穂

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