【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人加藤充の上告趣意は、憲法違反の語を用いた部分もあるが要するに事実誤 認若しくは量刑不当の主張で、刑訴四〇五条の上
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人加藤充の上告趣意は、憲法違反の語を用いた部分もあるが要するに事実誤認若しくは量刑不当の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかも所論の如き事情から、本件建造物侵入行為を正当化することを得ない。この点に関する原判決の判断は正当である。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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