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昭和59(し)34 窃盗保護事件についてした保護処分取消の申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告

裁判所

昭和59年9月18日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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324 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意のうち、憲法三二条違反をいう点は、実質は、単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でないから、前提を欠き、いずれも少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。なお、少年法二七条の二第一項による保護処分の取消は、保護処分が現に継続中である場合に限り許されるのであつて、右処分の執行が終了した後はこれを取り消す余地がないとした原審の判断は正当である。よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五九年九月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官木戸口久治裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官長島敦- 1 -

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