【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田中泰岩の上告趣意について。 食糧緊急措置令一一条が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判 例とする
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田中泰岩の上告趣意について。食糧緊急措置令一一条が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一三〇八号、同二四年五月一八日大法廷判決)論旨は理由がない。 被告人の上告趣意について。右は事実誤認の主張であつて、上告適法の理由とならない。また、記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年六月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎
▼ クリックして全文を表示