【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤孝文の上告趣意について。 食糧管理法が違憲でないことは、当裁判所屡次の判例であるから所論違憲の主張 はその理
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤孝文の上告趣意について。 食糧管理法が違憲でないことは、当裁判所屡次の判例であるから所論違憲の主張はその理由がない。また、原判決は、被告人が三回に亘り食糧管理法違反で処罰されたにかゝわらずその直後再び本件犯行を敢てしたことその他の情状により懲役二月を不相当でない旨判示しているから、所論法律の解釈を誤つたとの主張は原判示に全然副わないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らないばかりでなく、同四一一条一号の職権発動事由としても採用できない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一〇月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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