昭和27(オ)639 土地建物所有權移転登記等請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年10月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人等訴訟代理人太田義雄の上告理由は末尾添付のとおりである。  上告理由

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判決文本文510 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人等訴訟代理人太田義雄の上告理由は末尾添付のとおりである。 上告理由第三点について。 原審認定の事実関係の下においては、上告人Aに対する所論農地の売渡処分を当然無効とした原審の判断は相当と認められる。従つてたとえAにおいて右売買代金を納付し且つ所有権取得の登記が為されたとしても、Aは所論農地の所有権を取得し得ないものといわなければならないから、論旨は理由がない。 同第一、二、四点について。 所論は何れも「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律第一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、また同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとは認められない(被上告人の上告人Aに対する本訴請求をもつて公序良俗違反または権利濫用にあたらぬとした原審の判断は、首肯し得るところである)。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見によつて主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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